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商品開発支援事業補助金

商品開発支援事業2023

2023年度鞍手町商品開発支援事業補助金公募要領(PDF:528KB)

鞍手町商品開発支援事業補助金Q&A(PDF:121KB)

 

事業の目的

 鞍手町商品開発支援事業補助金については、鞍手町商品開発支援事業補助金交付要綱(令和2年鞍手町告示第48号)に基づき、町内の商工事業者や農業者が取り組む本事業を支援することで、特産品や地場産業の消費が拡大され、地域経済が活性化されます。また、本町の知名度向上や地域事業者の経営意欲の向上につなげることを目的としています。

 

補助対象経費、補助率及び限度額

〇補助対象経費、補助率及び限度額
区分 補助対象経費
(消費税及び地方消費税の額を除く)
単独事業者
補助率 補助限度額
商品開発事業
  1. 原材料など商品の開発に係る経費
  2. 商品のパッケージ及びラベル等のデザイン開発及び作成等に係る経費
  3. 機械装置・設備類のリース料(据付費も含む。)
  4. 試作品の加工又は市場調査の委託料
  5. 講師・専門家の謝金
  6. その他、町長が必要と認める経費
2分の1以内 25万円

 

〇補助対象経費、補助率及び限度額
補助対象経費
(消費税及び地方消費税の額を除く)
1 鞍手町で生産されたもの
2 原材料の主要な部分が鞍手町で生産されたもの
  加工品等の重量や付加価値のうち半分を超える割合が当該原材料のもの
  • 【認められる例】
  • 鞍手町で生産された酒米を100%使用して、町外において醸造した地酒
  • 9割以上を鞍手町で生産した果物を使用するジュースなど
  • 【認められない例】
  • 鞍手町で製造されたポン酢等をセットにした、町外で加工された水炊き
  • スチール缶の原材料となる鉄を町内で製造し、その缶を使用したビール
3 鞍手町で製造・加工などの主要な部分が行われ、付加価値が生じているもの
  返礼品の重量や付加価値のうち、半分を超える割合が当該工程によるもの
関税法施行規則(昭和41年大蔵省令第55号)において、実質的な変更を加える加工又は製造に該当しない例として列挙されている例を踏まえること
  • 〇参考・・・実質的な変更を加える加工又は製造に該当しない例
  • 輸送又は保存のために乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作
  • 単なる切断、選別、瓶・箱その他これらに類する包装容器に詰めること
  • 改装、仕分け
  • 製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を貼り付けもしくは添付すること
  • 単なる混合、単なる部分品の組み立て及びセットにすること
  • 【認められる例】
  • 鞍手町で生産された酒米を100%使用して、町外において醸造した地酒
  • 9割以上を鞍手町で生産した果物を使用するジュースなど
  • 【認められない例】
  • 鞍手町で製造されたポン酢等をセットにした、町外で加工された水炊き
  • スチール缶の原材料となる鉄を町内で製造し、その缶を使用したビール

 

申請様式

 ダウンロードして、申請を行ってください。申請するときは、2021年度鞍手町商品開発支援事業補助金公募要領を必ずお読みください。

 

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お問い合わせ

所属課局:産業振興課商工振興係担当

電話番号:0949-42-2111

ファックス番号:0949-42-5693