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鞍手町空家バンクについて

鞍手町空家バンクは、空家の売却・賃貸を希望する所有者から物件の情報を町に登録してもらい、登録した物件を町公式ホームページ等で紹介する制度です。詳しくは鞍手町空家バンクのしくみ(PDF:451KB)及び鞍手町空家情報登録制度設置要綱(PDF:364KB)をご覧ください。

登録~契約の流れ

物件を売りたい人・貸したい人
物件を買いたい人・借りたい人

 物件の登録(物件を売りたい人・貸したい人)

物件登録の申請

物件所有者が、登録を申請します。以下の様式を、町に提出してください。
・登録申込書(様式1) (ワード:19KB) (PDF:125KB)
・登録カード(様式2) (ワード:23KB) (PDF:212KB)
・身分を証明するものの写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

※物件の状況によって、別途、書類が必要となる場合があります。            

 

 利用の登録(物件を買いたい人・借りたい人)

利用登録の申請

利用希望者が、登録を申請します。以下の様式を、町に提出してください。
・利用希望登録申込書(様式7) (ワード:18KB) (PDF:110KB)
・誓約書(様式8) (ワード:18KB) (PDF:122KB)
・身分を証明するものの写し(マイナンバーカード、運転免許証等)         

 

登録物件

申込先

 鞍手町役場所属(〒807-1392 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地) 

 

注意事項 鞍手町空家バンクでは、情報の紹介や必要な連絡調整は行いますが、所有者と利用希望者の間で行う物件の売却・賃貸に関する交渉・契約に関しての仲介行為は行いません。
また、契約後のトラブル等についても当事者間で解決をお願いします。

 

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の概要

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

 制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)

 

低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について

詳細は、下記リンクをご確認ください。

「低未利用土地等の譲渡所得控除に係る確認書の交付について」はコチラ

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課局:まちづくり課まちづくり戦略係

電話番号:0949-42-2111