ホーム > 目的別メニュー > 道路・河川・都市計画 > 低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
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令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
個人が低未利用土地等について要件を満たす譲渡を行った場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することが出来ます。特例措置の適用を受けるためには、必要書類を揃え、確定申告する必要があります。町では、要件への該当の可否を確認し、「低未利用土地等確認書」を発行します。
制度の要件や必要書類等の詳細な情報については、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合
(注意)令和5年度税制改正により適用時期が3年間延長されました。(改正前は令和4年12月31日まで)
申請時には、次の1~5に記載されている書類を提出してください。
必要な書類 | |
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1 | 低未利用土地等確認申請書(様式1-1) |
2 | 売買契約書の写し |
3 |
次のいずれかの書類
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4 |
次のいずれかの書類(渡後の利用について) |
様式2-1または2-2が提出できない場合 |
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5 | 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
所属課局:都市整備課都市交通係
電話番号:0949-42-2119
内線:372・373