低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
概要
令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
個人が低未利用土地等について要件を満たす譲渡を行った場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することが出来ます。特例措置の適用を受けるためには、必要書類を揃え、確定申告する必要があります。町では、要件への該当の可否を確認し、「低未利用土地等確認書」を発行します。
制度の要件や必要書類等の詳細な情報については、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。
国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイトへリンク)
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合
※令和5年度税制改正により適用時期が3年間延長されました。(改正前は令和4年12月31日まで)
適用を受けるための要件
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令第23 条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円(※注)を超えないこと
※注 令和5年1月1日以降に譲渡される土地で、当該土地が用途地域内に所在する場合は、800万円 - 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は租税特別措置法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
低未利用土地等確認書の申請に必要な書類
申請時には、次の①~⑤に記載されている書類を提出してください。
必要な書類 | |
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① | 低未利用土地等確認申請書(様式①-1) |
② | 売買契約書の写し |
③ |
次のいずれかの書類
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④ |
次のいずれかの書類(渡後の利用について) |
様式②-1または②-2が提出できない場合 |
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⑤ | 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
その他の注意事項
- 確定申告については、譲渡者の住所を管轄する税務署へご相談ください。
- 申請から発行までに日数を要しますので、確定申告の手続き期間を考慮の上、申請してください。
- ご不明な点があれば、ご相談ください。
お問い合わせ
所属課局:都市整備課都市交通係
電話番号:0949-42-2111
内線:372・373