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金融機関へ支払った利子の一部の補助が受けられます。
日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金(マル経資金)を平成27年4月1日以後にご利用いただいた町内中小企業者(以下「補助対象者」という。)が、金融機関へ支払った利子の一部を予算の範囲内で補助します。
補助額は、初めて借り入れた日の翌月から起算して1年間分のマル経融資資金に係る利子額で、補助対象者が現に支払った利子(延滞利子を除く。)の合計額の2分の1以内とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を交付します。ただし、交付額の上限は50,000円とします。補助を受けるには、申請が必要です。
※国又は地方公共団体等による新型コロナウイルス感染症関連の利子補給を受け、又は受けることが確定している場合は対象となりません。
(1)鞍手町小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金交付申請書(第1号様式)(ワード:33KB)
(3)株式会社日本政策金融公庫の発行する利息支払証明書
(4)株式会社日本政策金融公庫の発行する支払済額明細書
(5)鞍手町小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金交付請求書(第3号様式)(ワード:35KB)
(6)鞍手町小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金申請内容変更届出書(第4号様式)(ワード:30KB)
鞍手町小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金交付要綱(PDF:139KB)
株式会社日本政策金融公庫 マル経融資
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所属課局:産業振興課商工振興係担当
電話番号:0949-42-2118