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公職選挙法では、投票所内の秩序保持を定めており、次の行為については禁止されています。
公平・公正な投票ができますよう、ご協力をお願いします。
(注意)なお、投票所内では投票所の秩序保持のため、また他の有権者の秘密保持のために、携帯電話やスマートフォン等による通話、写真撮影についてはご遠慮いただいています。ご理解とご協力をお願いします。
投票所内では、他の選挙人への干渉することや特定の候補者や政党への投票を呼びかけることは、公職選挙法第227条(投票干渉罪)で禁止されています。また、大きな声を出して投票手続きを妨げる行為も禁止されています。
どの候補に投票するかを誰かに相談すること自体、特に禁止されているわけではありません。なお、投票は、自らの自由な意思により行うものです。最終的には、自分でよく考え、自らの判断で投票する候補者を決めて投票することが重要です。
公職選挙法第228条で「投票干渉罪」について規定されています。候補者の氏名若しくは政党等の名称を書いた紙を他の選挙人に見せたり、記載台に故意に置くなどの行為であっても、投票所における選挙人の意思決定に影響を及ぼすすべての行為が投票干渉に該当します。
投票用紙は、必ず投票箱に入れていください。投票用紙を持ち帰ることや、投票用紙を投票所から持ち出すことは、公職選挙法で禁止されています。
スマートフォン等の電子機器の持込については、特に制限はありませんが、投票所内での通話や投票所内の撮影など、他の投票人に影響を与えたり、投票所内の秩序保持を定めた公職選挙法に抵触するおそれがありますので、投票管理者の判断で制限させていただきます。また、選挙人の投票の秘密を守るためにも撮影はご遠慮いただいております。
選挙人を介助等するものとして選挙人とともに投票所に入ることについて、やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた人については投票所へ入場できますが、これらの人が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。なお、体が不自由などの理由で、自分で投票用紙に記載できない場合の代理投票制度があります。詳細は、「代理投票について」をご確認ください。
選挙人に同伴する18歳未満のお子さんも、投票所に入場することができます。将来の有権者である子どもに、投票所や投票している姿を見せることで、政治を身近に感じることができる貴重な社会教育の場になります。詳細は、「子ども同伴で投票所へ入ることができます」をご確認ください。
選挙人の自由な意思の表明を容易にし、選挙の公正を確保するため、投票は、平穏な状態の下で行われる必要があります。公職選挙法では、選挙の自由公正、平穏な進行の妨げにならないようにするため、選挙に関し、凶器を投票所に持ち込むことは禁止されており、持ち込んだ場合は処罰される可能性があります。部活動の帰りに、武具や金属バット等を所持している場合は、それらを持ち込んでも良いかどうかは、投票所の受付にいる職員などに確認するようにしてください。その他のことでも、職員の指示がある場合は、その指示にしたがってください。
公職選挙法第60条(投票所における秩序保持)に基づいて、選挙の公正を確保するためには、投票が平穏な状態において行われる必要があり、候補者等の写真や氏名が掲載されている選挙公報等を投票所内に持ち込むことで、他の選挙人に心理的影響ないし動揺を与えてしまう可能性があるため、投票所内で選挙公報や審査公報を見ることについては、ご遠慮いただいております。ただし、選挙公報等を小さく切り取ったものを、自らの忘備録として使用することは差支えありません。本人に、そのような意図がなかったとしても、他の選挙人の投票行動に影響を及ぼす可能性がある限り、このような対応をとらせていただいております。
選挙人が自らの備忘録として書いたメモを投票所に持ち込むことは出来ます。ただし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたものなど選挙人の投票行動に影響を及ぼす可能性がある場合は、ご遠慮いただいております。
持参の筆記用具を使用いただいても大丈夫です。ただし、鞍手町で使用している投票用紙は折りたたんで投票箱に投函されても投票箱で開く特殊な用紙を使用しているため、ボールペンなどで記入すると文字がにじむ、滑って書きにくいなどのおそれがあるためご注意ください。また、鉛筆を置いている理由は、記載台等に落書きなどされた場合でも速やかに消せることや、開票で使用する分類機が読み取り易くするためです。
投票所の最終責任者である投票管理者は、投票所の秩序を保持するための権限を持っています。投票所の秩序を乱す者がいる場合、その者を制止し、従わない場合は、その者を投票所外に退出させることができます。
投票用紙には候補者1名の氏名を正しく書いてください。ただし、衆議院比例代表選出議員選挙では政党等名を、参議委員比例代表選出議員選挙では候補者名または政党等名を書いてください。また、鞍手町長選挙の選挙当日の投票用紙には候補者氏名が印刷してありますので、投票したい候補者氏名の上の○を付ける欄に、備えつけのゴム印で○印を押してください。なお、次のような投票は無効となります。
所属課局:選挙管理委員会事務局
電話番号:0949-42-2123