ここから本文です。
選挙人に同伴する子ども(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の人)も投票所へ入場することができます。
総務省が行った調査によると、子どもの頃に親の投票に同伴した経験がある人は、ない人と比べて投票した割合が高いことがわかっています。
子どもを同伴して投票することは、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど、子どもの将来の投票につながっています。
ぜひ、子どもを同伴して投票に行きましょう。
(注意)注意事項を守れていないなど、投票所内の秩序を保持することができなくなるおそれがある場合は、入場をお断りすることがあります。詳しくは、総務省の親子連れ投票チラシ(PDF:2,059KB)をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
所属課局:選挙管理委員会事務局
電話番号:0949-42-2123