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児童扶養手当法の一部が改正されました(令和3年3月から)

 これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している人は、障害基礎年金等の全体額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(令和3年5月支払い)の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

※1 国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など(厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません)。

児童扶養手当改正

詳しくは厚生労働省ホームページ「児童扶養手当について」をご確認ください。

 

所得の範囲の見直しがあります

 上記の改正に併せて、障害基礎年金等を受給されている人については、非課税の公的年金(※2)を含めた上で所得を算出します。障害基礎年金等以外の公的年金を受けている人については、所得の範囲に変更はありません。

※2 国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などの非課税所得

 

過去の改正について

 

 

お問い合わせ

所属課局:健康こども課子育て支援係担当

内線:262・263