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これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子様がいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子様がいる場合にも届出によって加算を行うことになります。
※1 平成23年3月31日における生計維持関係を確認することとなります。
※2 婚姻、出生等の事実が発生した日における生計維持関係を確認することとなります。
児童扶養手当は、お子様が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者とお子様の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。
母子世帯や父子世帯の方は、障害年金の子加算が対象となり、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
所属課局:健康こども課子育て支援係担当
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直方年金事務所
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