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これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月より、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
(注意)児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
(厚生労働省ホームページ⇒「児童扶養手当について」)
(注意)受給している年金額が、手当額よりも低いかどうかは、所属にご相談ください。
児童扶養手当を受給するためには、所属への申請が必要です。
該当されると思われる人は、手続きをお忘れなく
鞍手町では、今回の改正で新たに差額分の手当の支給対象となる人を把握していませんので、それぞれのご家庭に手続きのご案内をすることができません。
該当されると思われる人は、お早めに所属にお問い合わせいただき、忘れずに手続きを行ってください。
所属課局:健康こども課子育て支援係
電話番号:0949-42-2117