「児童扶養手当法」の一部が改正されました
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月より、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
(厚生労働省ホームページ⇒「児童扶養手当について」)
今回の改正により新たに手当を受けられる場合
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
※受給している年金額が、手当額よりも低いかどうかは、福祉人権課児童人権係にご相談ください。
新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、福祉人権課児童人権係への申請が必要です。
支給開始日
- 手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった人のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている人が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
- 平成26年12月から平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
該当されると思われる人は、手続きをお忘れなく
鞍手町では、今回の改正で新たに差額分の手当の支給対象となる人を把握していませんので、それぞれのご家庭に手続きのご案内をすることができません。
該当されると思われる人は、お早めに所属にお問い合わせいただき、忘れずに手続きを行ってください。
お問い合わせ
所属課局:健康こども課子育て支援係