児童手当について
制度の概要
児童を養育する家庭の生活の安定と児童の健全な育成を図るため、養育者の方に手当を支給する制度です。
対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。父母がともに児童を養育している場合は、恒常的に所得の高い人(主たる生計者)が受給資格者となります。
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。
児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給額(月額)
支給金額
3歳未満 | 一律 | 15,000円(月額) |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円(月額)第3子以降は15,000円 | |
中学生 | 一律 | 10,000円(月額) |
※児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給月
原則として、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
なお、手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
所得制限限度額・所得上限限度額表
令和4年6月分の手当より
令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(円) | 所得上限限度額(円) | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入の目安 | 所得額 | 収入の目安 | |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,420,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
- 収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
- 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合限度額は5人を超えた1人につき38万円を加算した額。
手続きの方法
認定請求に基づいて支給しますので、以下の表のとおり、役場所属で手続きをしてください。
なお、公務員の人は、職場で手続きをしてください。
届出を必要とするとき | 届出の種類 | 必要なもの |
---|---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 | 保険証の写し、請求者の銀行等の口座番号が分かる書類、マイナンバーを確認できる書類(請求者、配偶者) |
毎年6月(該当者のみ) ※現況届の提出がない場合、6月分以降の手当の支給を受けることができません。 |
現況届 | |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 | - |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 | - |
出生等により支給対象となる児童が増えたとき 支給対象となる児童が減ったとき |
額改定認定請求書 | - |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 | - |
養育している児童の住所・氏名が変わったとき | 住所氏名等変更届 | (場合によっては住民票の写しの提出を求めることがあります) |
加入する年金が変わったとき | 住所氏名等変更届 | 新しい保険証の写し |
特例給付
児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
公金受取口座登録制度とは
給付金などを受け取るための預貯金口座を、一人につき一口座、デジタル庁に任意で登録する制度です。あらかじめ登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、口座の記入や通帳の写し等の添付が不要になります。
また、登録された口座を児童手当の振込先としてご利用できます。希望される場合は、役場窓口でお手続きが必要です。
※公金受取口座を登録しただけでは、児童手当の振込先が自動的に変わることはありません。手続きが必要になります。
利用するための手続き
- 新しく鞍手町で児童手当を受給する人
認定請求書(新規申請)のお手続きの際に、『口座変更届』を併せて提出してください。 - 既に鞍手町で児童手当を受給している人
『口座変更届』を提出してください。
注意事項
- 公金受取口座はいつでも変更・削除が可能です。削除した場合は、改めて振込先の口座を届け出ていただく必要があります。
- 児童手当を支払う直前に変更を行っても、反映が間に合わず変更前の口座に振り込まれることがあります。変更前の口座への支給を防ぐ為に、別途届出を求めることがあります。
- 公金受取口座の利用を取りやめたい場合は、申し出てください。
公金受取口座の登録について
詳しくは以下のデジタル庁ホームページをご確認ください。
・デジタル庁「公金受取口座登録制度(外部サイトへリンク)」
お問い合わせ
所属課局:健康こども課子育て支援係
電話番号:0949-42-2111
内線:262・263