ホーム > 目的別メニュー > 福祉・介護 > 介護保険制度について

介護保険制度について

介護保険制度は、介護の必要な高齢者を社会全体で支える制度として平成12年4月1日より始まりました。鞍手町は福岡県内33の市町村で組織している福岡県介護保険広域連合に加入しています。

加入する人(被保険者)

介護保険の被保険者となる人は、次のとおりです。

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人 40歳~64歳までの医療保険に加入している人
給付の対象
(サービスを利用できる人)
日常生活において、介護が必要、もしくは支援が必要な人 老化に伴う病気( 特定疾病 )によって介護や支援が必要になった人

特定疾病の種類

  1. がん(がん末期)
  2. 関節リュウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底変閉性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービスの利用方法

介護保険のサービスを利用するには、 申請をして認定を受ける ことが必要です。

サービス利用料(利用者負担額)

ケアプランに基づいて介護(介護予防)サービスを利用したときは、原則としてサービス費用の1割(一定の所得のある方は2割または3割)をサービス事業者に支払います。

 

食費・居住費の負担限度額(1日当り)

利用者負担段階に応じて負担額が異なります。

第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 境界層に該当する方(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる方)
第2段階
  • 住民税世帯非課税で、合計所得金額と年金収入額の合計が年間80万円以下の方
  • 境界層に該当する方(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる方)
第3段階
  • 住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない方
  • 境界層に該当する方(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる方)
  • 第4段階で「特例減額措置」を受けられる方
第3段階①
本人及び世帯全員が住民税非課税で、所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
第3段階②
本人及び世帯全員が住民税非課税で、所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方
■利用者負担のめやす(1日あたり)
利用者
負段階
居住費等の負担限度額 食費の負担限度額
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 施設
サービス
短期入所
サービス
第1段階 820 490 490
(320)
0 300 300
第2段階 820 490 490
(420)
370 390 600
第3段階① 1,310 1,310 1,310
(820)
370 650 1,000
第3段階② 1,310 1,310 1,310
(820)
370 1,360 1,300
※()内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の負担限度額です。

下記のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等は支給されません。

  • 住民税非課税世帯でも別世帯の配偶者・内縁の配偶者が住民税課税の場合
  • 住民税非課税世帯(別世帯の配偶者・内縁の配偶者も非課税)でも、預貯金などが下表の利用負担段階ごとの基準を超える場合
第1段階 預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
第2段階 預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
第3段階① 預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
第3段階② 預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

施設サービス(短期入所サービスを含む)を利用していて、利用者負担段階が「第1段階」「第2段階」「第3段階」に該当する人は、事前に支部または役場 福祉人権課 高齢者支援係の担当窓口で「負担限度額認定」の申請をしてください。

  • 申請がない場合、負担限度額を超えた分についても自己負担となります。

高額介護サービス費

利用者負担額が著しく高額になった場合に、一定額を超えた分が申請により高額介護サービス費として支給されます。

利用者負担段階区分 単位 1か月の上限額
年収約1,160万円以上 世帯 140,100円
年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円
年収約380万円以上約770万円未満 44,400円
一般世帯
(他の区分に該当しない方)
世帯 44,400円
市町村民税非課税 世帯 24,600円
 
  • 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金の受給者
個人 15,000円
生活保護の受給者
利用者負担を1万5,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合
個人 15,000円
世帯 15,000円

同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計ができます。

65歳以上(第1号被保険者)の保険料

          広域連合の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分
基準額=              広域連合の第1号被保険者数

保険料基準額(年間) 71,633円(令和9年3月まで)

 

保険料の決まり方

介護保険料の額は、所得に応じて以下の25の段階に分かれています。

所得段階 対象者 基準額に乗じる割合 年額保険料(円)
1 非課税世帯 生活保護の受給者及び老齢福祉年金受給者の人または公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円以下の人 0.28 20,058
2 公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が 80万円を超え120万円以下の人 0.48 34,384
3 120万円を超える人 0.68 48,711
4 課税世帯(本人非課税) 80万円以下の人 0.90 64,470
5 80万円を超える人

1.00
(基準額)

71,633
6 本人課税 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が 120万円未満の人 1.20 85,960
7 120万円以上210万円未満の人 1.30 93,123
8 210万円以上320万円未満の人 1.50 107,450
9 320万円以上340万円未満の人 1.60 114,613
10 340万円以上360万円未満の人 1.65 118,195
11 360万円以上380万円未満の人 1.70 121,777
12 380万円以上400万円未満の人 1.75 125,358
13 400万円以上420万円未満の人 1.80 128,940
14 420万円以上440万円未満の人 1.85 132,522
15 440万円以上460万円未満の人 1.90 136,103
16 460万円以上480万円未満の人 1.95 139,685
17 480万円以上500万円未満の人 2.00 143,266
18 500万円以上520万円未満の人 2.05 146,848
19 520万円以上540万円未満の人 2.10 150,430
20 540万円以上560万円未満の人 2.15 154,011
21 560万円以上580万円未満の人 2.20 157,593
22 580万円以上600万円未満の人 2.25 161,175
23 600万円以上620万円未満の人 2.30 164,756
24 620万円以上820万円未満の人 2.40 171,920
25 820万円以上の人 2.50 179,083

※1 合計所得金額等とは、「合計所得金額-特別控除額(※2)-年金所得額」です。この金額が0円以下の場合は0円とみなします。
※2 特別控除額とは、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額のことです。詳しくは
お問い合わせください。

介護保険料は、年額で決定します。

保険料の納め方

特別徴収

年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は年金から天引きされます。

 

普通徴収

特別徴収以外の方が普通徴収の対象となり、納付書や口座振替による納付となります。

コンビニ収納開始について

  • これまでは平日の日中に指定の金融機関・役場窓口等でしかお支払いができませんでしたが、夜間・休日にもコンビニエンスストアでお支払いができますのでご活用ください。
           

◯注意!次のような場合、コンビニで使えません

  • 納付期限を過ぎたもの
  • コンビニ用のバーコードが消されているもの、
  • 金額を手書きで訂正したもの

◯取扱コンビニエンスストア

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど

◯ご不明な点があればお問い合わせください

福岡県介護保険広域連合本部☎092-643-7055

 

年金を18万円以上受給していてもその年の4月1日時点で年金を受給していなかった方、年度の途中で転入された方、年度の途中で65歳になった方等については、しばらくの間普通徴収となります。

 

保険料の滞納について

災害などの特別の事情がないのに保険料の滞納が続いた場合は、滞納期間に応じて次の措置がとられます。

1年以上介護保険料を滞納した場合

介護サービスの費用が一旦全額自己負担となります。

被保険者証に「支払方法変更」の記載が行われます。

1年6月以上滞納した場合

一時的に保険給付が差し止められます。

なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。

2年以上滞納した場合

自己負担が3割または4割に引き上げられるとともに、高額介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費は支給されません。
※所得が一定基準より高い人が滞納した場合4割となります。

40歳以上65歳未満の人 (第2号被保険者)の保険料

40歳以上65歳未満の方は、加入している健康保険に介護保険料を上乗せして1つの保険料として収めます。

 

お問い合わせ

所属課局:福祉人権課高齢者支援係

電話番号:0949-42-2111