令和6年度から森林環境税(国税)が始まりました
森林環境税とは
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税の均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を市町村が課税・徴収するものです。
その税収は、全額が国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。森林環境譲与税は、都道府県・市区町村において、それぞれの地域の実情に応じて森林整備やその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
町県民税均等割・森林環境税の税額
森林環境税導入後も均等割の総額に変更はありません。
東日本大震災の発生に伴い、平成26年度から町民税・県民税で各500円ずつ負担していた復興特別税は、令和5年度で終了しました。令和6年度からは新たに森林環境税が課税されます。
税 | 令和5年度まで | 令和6年度まで | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | 1,000円 | |
町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円(うち復興特別税500円) | 3,000円 |
県民税 | 2,000円(うち復興特別税500円) | 1,500円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税が課税されない方
住民税の均等割と同様に以下の方には課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
- 扶養なしの場合、38万円
- 扶養ありの場合、28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16.8万円+10万円
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お問い合わせ
所属課局:税務保険課課税係
電話番号:0949-42-2111