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森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税の均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を市町村が課税・徴収するものです。
その税収は、全額が国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。森林環境譲与税は、都道府県・市区町村において、それぞれの地域の実情に応じて森林整備やその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
森林環境税導入後も均等割の総額に変更はありません。
東日本大震災の発生に伴い、平成26年度から町民税・県民税で各500円ずつ負担していた復興特別税は、令和5年度で終了しました。令和6年度からは新たに森林環境税が課税されます。
税 | 令和5年度まで | 令和6年度まで | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | 1,000円 | |
町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円(うち復興特別税500円) | 3,000円 |
県民税 | 2,000円(うち復興特別税500円) | 1,500円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
住民税の均等割と同様に以下の方には課税されません。
所属課局:税務保険課課税係
電話番号:0949-42-2115