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森林環境譲与税について

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

本町においても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。

使途内容

森林環境譲与税は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。

  • 森林の整備に関する施策
  • 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
  • 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
  • 木材の利用の促進
  • その他の森林の整備の促進に関する施策

鞍手町への譲与額

  • 令和元年度 1,162千円
  • 令和2年度 2,470千円
  • 令和3年度 2,441千円
  • 令和4年度 3,118千円

使途の公表について

鞍手町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

森林環境譲与税活用計画の公表について

鞍手町における森林環境譲与税の活用計画について、次のとおり公表します。

 

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お問い合わせ

所属課局:産業振興課農業振興係担当

電話番号:0949-42-2111