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平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
本町においても令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
1,162千円
2,470千円
2,441千円
3,118千円
3,118千円
鞍手町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
鞍手町における森林環境譲与税の活用計画について、次のとおり公表します。
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所属課局:産業振興課農業振興係担当
電話番号:0949-42-2118