ホーム > システム標準化に伴う様式変更について
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令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準化基準に準拠した情報システム(標準準拠システム)の利用が義務付けられました。
このため令和8年1月26日から、鞍手町の業務システム等が国の標準仕様書に準拠したシステムになり、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、税に関する証明書等の証明書や通知書の様式が変わりました。
地方公共団体情報システムの標準化に関する詳細は、デジタル庁のホームページをご確認ください。
住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式変更については、こちらをご覧ください。