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システム標準化に伴う住民票の写し等の様式変更について

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令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準化基準に準拠した情報システム(標準準拠システム)の利用が義務付けられました。

このため鞍手町の住民記録・印鑑登録システムも、令和8年3月2日から、国の標準仕様書に準拠したシステムになり、住民票の写し、印鑑登録証明書等の様式が変わります。

地方公共団体情報システムの標準化

地方公共団体情報システムの標準化に関する詳細は、デジタル庁ホームページ「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

住民票の写し

主な変更点

  1. 住民票の写しの様式は「世帯連記式(旧世帯票)」と「個人票」の2種類です。いずれも標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4縦の様式になります。
  2. 「転入前住所」欄の新設
    標準化前の住所の履歴は「前住所」(現住所の1つ前の住所)が表示されていましたが、標準化後は「転入前住所」(鞍手町に転入する直前の住所)が記載されます。ただし、転入前住所は、鞍手町への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合等は、【空欄】と表示されます。
  3. 「前住所」欄の廃止と「異動前住所」欄の新設
    標準化に伴い「前住所」欄がなくなります。標準化後に転居した場合は「異動前住所」欄に転居前の住所が記載されます。標準化前の住所履歴等が必要な場合は、除票の写しを申請してください。
  4. 「住所を定めた年月日」欄の記載内容の変更
    鞍手町に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた日」は【空欄】と記載されます。なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。
  5. 「届出日」欄の記載内容の変更
    鞍手町民となった日の届出年月日が記載されます。出生・転入後、町内で転居した方も「届出日」の表示は変わりません。
  6. 改製
    標準化に伴って住民票が改製され、令和8年3月1日以前の情報は、除票(改製により除かれた住民票)になります。改製前の住民票の除票及び改製原住民票は、これまでどおりA4横様式です。標準化前は備考欄が満欄となった場合、住民票は改製されましたが、標準化後は履歴を統合記載欄に記載し続けるため、転居等の繰り返しにより住民票が改製されることはなくなりました。

世帯連記式

世帯連記式の住民票の写しは、1枚につき4人まで記載されます。世帯員が5名以上の場合は複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。

各項目(住所、氏名、氏名の振り仮名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者等)は、最新の情報のみが記載されます。

特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。コンビニエンスストア等に設置したマルチコピー機に設置しているマイナンバーカード専用証明書自動交付機から発行する住民票の写しは世帯連記式で発行されます。

個人票

個人票の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載されます。

各項目(住所、氏名、氏名の振り仮名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者等)は、最新の情報のみが記載されます。

除票の写し(町外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票の形式で作成されます。

また、標準化後の鞍手町内での住所・氏名の変更履歴を記載することができます。異動履歴の記載を希望する場合は、申請時に必要な項目を申し出ください。ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。

異動履歴が1枚の住民票の写しに収まらない場合には、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。

住民票記載事項証明書

住民票の写しと同様に、「世帯連記式」と「個人票」の2種類で、A4縦の様式になります。

氏名・住所・生年月日・性別のほか、申し出により、世帯主・続柄・本籍・筆頭者・個人番号・住所の変更履歴等を記載することができます。申請時に必要な項目を申し出ください。ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。

印鑑登録証明書

標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4縦の様式になります。印鑑登録証明書には氏名及び旧氏の振り仮名は記載されません。また、性別欄が廃止されます。

標準化による文字の変更

システム標準化の一環として、業務システムで使用する文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。

これに伴い、氏名等に独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている人は、地方公共団体が発行する各種証明書や、郵送される郵便物の宛名等で用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、漢字の骨組み(字体)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い等、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがあります。

なお、行政事務標準文字は、各地方公共団体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理等で使われるものであって、書類等に手書きで記入する氏名は、これまでどおりの字形をお使いいただいて問題ありません。

文字の標準化の詳細については、デジタル庁ホームページ「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ

所属課局:住民環境課住民係

電話番号:0949-42-2113