創業融資資金利子補給金交付制度のご案内

創業融資資金利子補給金交付制度のご案内

金融機関へ支払った利子の一部の補助が受けられます。

福岡県中小企業振興資金融資制度要綱第6条第3号に規定する新規創業資金融資、(株)日本政策金融公庫が実施する創業支援に係る融資を平成29年4月1日以後にご利用いただいた町内創業事業者(以下「補助対象者」という。)が、金融機関へ支払った利子の一部を予算の範囲内で補助します。

補助額は、初めて借り入れた日の翌月から起算して1年間分の創業資金の融資に係る利子額で、補助対象者が現に支払った利子(延滞利子を除く。)の合計額の2分の1以内とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を交付します。ただし、交付額の上限は50,000円とします。補助を受けるには、申請が必要です。

様式

(1)鞍手町創業融資資金利子補給金交付申請書(様式第1号)(ワード:16KB)
(2)鞍手町創業融資資金利子補給金交付請求書(様式第4号)(ワード:35KB)
(3)個人情報の取扱いに関する同意書兼宣誓書(ワード:13KB)

要綱等

詳しくは役場産業振興課または鞍手町商工会(0949-42-0357)に、お問い合わせください。

 

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お問い合わせ

所属課局:産業振興課商工振興係

電話番号:0949-42-2111