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中小企業に対してのセーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症関連)

自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための保証制度です。

詳しくは中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者の救済措置として、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関連)が経済産業省から発動されました。

町からセーフティネット保証4号の認定を受けることで、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)が利用可能になります。

指定期間

令和2年2月18日から

 

対象者

申請ができる企業は、次のすべてに該当する中小企業者です。

  1. 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること(注釈1)
  2. 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること

(注釈1)前年実績のない創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)や、前年以降店舗や業務拡大してきた事業者の方についても、基準の運用が緩和され認定ができるようになりました。

 

申請方法

次の必要書類を産業振興課商工振興係に提出してください。

  1. 認定申請書1部
  2. 事業開始年月日等の確認できる書類(許認可証、履歴事項全部証明書、会社パンフレット、事業開始届など)1部
  3. 月別の売上高等の確認できる書類(月別の試算表、売上元帳、確定申告書など)1部
  4. 委任状(ワード:36KB)(金融機関等の代理人が申請する場合)1部

様式

創業後1年1ヶ月を経過している方

創業後3ヶ月以上1年1ヶ月未満の方、1年前から店舗数や事業内容が増えている方、1年前から業態を変換した方

直近1ヶ月の売上高等が、直近1ヶ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少している場合

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれる場合

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれる場合

お問い合わせ

所属課局:産業振興課商工振興係

電話番号:0949-42-2111