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中小企業に対してのセーフティネット保証5号認定について

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための保証制度です。

現在の指定業種等詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定要件

 

(イ)売上の減少

最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少

通常の様式

(イ)-①

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業①】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

認定申請書(イ)-① 3か月の減少率(※1)

(イ)-②

【兼業②】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

認定申請書(イ)-②  

3か月の減少率(全体の減少率※3)

(イ)-③

【兼業③】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

認定申請書(イ)-③

3か月の減少率(全体の減少率)

認定基準緩和の様式

(イ)-④

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
【兼業①】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

認定申請書(イ)-④ 両方の減少率(※2)

(イ)-⑤

【兼業②】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

認定申請書(イ)-⑤

両方の減少率(全体の減少率)

(イ)-⑥

【兼業③】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

認定申請書(イ)-⑥

両方の減少率(全体の減少率)

※1 「3か月の減少率」の場合、直近3か月間の売上高等の減少率で判断
※2 「両方の減少率」の場合、直近1か月間と最近3か月間のいずれか小さい方の減少率で判断
※3 「全体の減少率」は、上記ポイントに加え、主たる業種や指定業種等を問わず企業全体の売上高等の減少率で判断 

 

(ロ)原油価格の高騰

  原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているのにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

※(ロ)の認定要件は3種類あります。下記の認定申請書をご利用ください。
※認定申請書を印刷する際は、必ず片面印刷をしてください。

 認定申請書(ロ)-①(ワード:68KB)    認定申請書(ロ)-①(PDF:127KB)

 認定申請書(ロ)-②(ワード:74KB)    認定申請書(ロ)-②(PDF:131KB)

 認定申請書(ロ)-③(ワード:77KB)    認定申請書(ロ)-③(PDF:135KB)

 

 

(ハ)円高の影響

 円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、そのあと2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。


※最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。
※(ハ)の認定要件は3種類あります。下記の認定申請書をご利用ください。
※認定申請書を印刷する際は、必ず片面印刷をしてください。

 認定申請書(ハ)-①(ワード:65KB)    認定申請書(ハ)-①(PDF:140KB)

 認定申請書(ハ)-②(ワード:74KB)    認定申請書(ハ)-②(PDF:214KB)

 認定申請書(ハ)-③(ワード:85KB)    認定申請書(ハ)-③(PDF:168KB)

 

【認定申請に必要な書類等】

 1.認定申請書

 2.業種の確認できる書類(許認可証、履歴事項全部証明書、会社パンフレット等)

 3.売上高等の確認できる書類(月別の試算表、売上元帳、確定申告書等)

 4.委任状(ワード:36KB)(金融機関等の代理人が申請する場合)

 

※認定要件、認定基準により、必要な書類が異なりますので、詳しいことは、事前に産業振興課商工振興係までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

所属課局:産業振興課商工振興係

電話番号:0949-42-2111