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【受付終了】児童手当制度改正について(令和6年10月分からの支給申請は、令和7年3月31日をもって終了いたしました。)

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令和6年10月(12月支給分)から児童手当の制度が一部変わります。

改正内容は以下のとおりです。

 

児童手当の改正内容

支給対象児童の拡大

高校生年代まで支給対象が引き上げられます。

(注意)高校生年代を養育している人で、現在児童手当を受給していない人は申請が必要です。

第3子以降の支給額とカウント方法の変更

保護者が経済的負担をしている大学生年代を含めて数えるようになります。また、第3子への支給金額が増額となります。

(注意)大学生年代を含め3人以上の子を養育している人は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

変更箇所 改正前 改正後
児童のカウント方法 高校生年代までの子を数える 大学生年代までの子を数える
第3子以降の加算対象 3歳以上小学校終了前まで 高校生年代まで
第3子以降の手当額 15,000円 30,000円

所得制限の撤廃

ただし、保護者が複数いる場合の受給者は、引き続き「生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)」となります。

(注意)現在、所得上限限度額超過で児童手当を受給していない人は申請が必要です。

支給回数の変更

変更箇所 改正前 改正後
支払回数 6月・10月・2月の4か月毎に支払(年3回) 6月・8月・10月・12月・2月・4月の2か月毎に支払(年6回・偶数月)

支払の際にお送りしていた支払通知を廃止いたします。支給額に変更がある場合などは引き続き通知を行います。

 

児童手当改正に伴うお手続きについて

申請について

18歳以下の児童がいる世帯へ案内をお送りします。内容をご確認のうえ、手続きが必要な人は令和6年10月18日(金曜日)までにお手続きください。

申請書様式

世帯状況等によって必要な書類が異なりますので、ご注意ください

 

過去の児童手当の改正について

 

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お問い合わせ

所属課局:健康こども課子育て支援係

電話番号:0949-42-2117