ホーム > 教育・子育て > 妊娠・子育て > 【受付終了】児童手当制度改正について(令和6年10月分からの支給申請は、令和7年3月31日をもって終了いたしました。) > 児童手当が一部改正されました(令和4年6月から)
ここから本文です。
令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が一部変わります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年から児童の養育状況が変わっておらず、公簿等で確認できる場合は、原則として現況届の提出は不要となります。
ただし以下の方については、引続き現況届の提出が必要です。
児童手当は受給者の所得に応じて支給額が決定します。今回の改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が設けられました。
令和4年10月支給分から、受給者の所得が所得上限限度額を上回った場合、資格消滅となり児童手当は支給されません。
(注意)児童手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(円) | 所得上限限度額(円) | ||
所得額 | 収入の目安 | 所得額 | 収入の目安 | |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,020,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,420,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
以下の変更事項等があった方は届出が必要になります。忘れずにお手続きをしていただきますようお願いいたします。
公務員の方について、以下の変更があった場合は届出が必要になりますので、ご注意ください。
所属課局:健康こども課子育て支援係担当
電話番号:0949-42-2117
内線:262・263