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児童手当が一部改正されました

令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が一部変わります。

現況届の原則廃止について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年から児童の養育状況が変わっておらず、公簿等で確認できる場合は、原則として現況届の提出は不要となります。

ただし以下の方については、引続き現況届の提出が必要です。
 ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鞍手町と異なる方
 ②戸籍や住民票が無い児童を養育している方
 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方
 ④法人である未成年後見人、施設等受給者の方
 ⑤その他、鞍手町から提出の案内があった方

所得上限限度額が新たに設けられます

 児童手当は受給者の所得に応じて支給額が決定します。今回の改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が設けられました。

 令和4年10月支給分から、受給者の所得が所得上限限度額を上回った場合、資格消滅となり児童手当は支給されません。
児童手当が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

扶養親族等の数 所得制限限度額(円) 所得上限限度額(円)
所得額 収入の目安 所得額 収入の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,420,000円 10,480,000円 12,760,000円
  • 所得制限限度額未満           → 児童手当
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 → 特例給付
  • 所得上限限度額以上           → 資格消滅となり、支給はありません

児童手当改正に伴うお願いについて

以下の変更事項等があった方は届出が必要になります。忘れずにお手続きをしていただきますようお願いいたします。

  • 児童を養育しなくなったことにより、支給対象児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又はいなくなったとき
  • 加入する年金が変わったとき(国保→社保、社保→国保等、公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 海外に住んでいる父母から、国内で児童を養育している「父母指定者」として指定を受けるとき

  等

 

公務員の方について、以下の変更があった場合は届出が必要になりますので、ご注意下さい。

  • 公務員になったとき
  • 退職等により公務員でなくなったとき
  • 所属庁が変わったとき

 

お問い合わせ

所属課局:健康こども課子育て支援係担当

電話番号:0949-42-2111

内線:262・263