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戸籍証明書等の広域交付について

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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも本人等の戸籍証明書等を請求することができるようになりました。

従来では本籍地が遠方の場合、その市区町村へ戸籍証明書等を請求する必要がありましたが、今後は最寄りの市区町村の窓口で請求することができます。

 

請求できる戸籍

戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本

 

請求できない戸籍

個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)、戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(身分証明書等)等

(注意)上記の証明書は広域交付の対象外ですので、本籍地の市区町村にご請求ください。

 

請求できる人

  • 戸籍に記載されている本人
  • 配偶者
  • 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

 

〇請求に必要なもの

窓口に来庁した人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証等

 

手数料

手数料に関することは、「各種証明」をご確認ください。

 

注意事項

  • 本籍の番地、筆頭者の情報が必要です。
  • 郵送、代理人請求や第三者請求はできません。
  • 相続関係戸籍等、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合は、発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

 

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お問い合わせ

所属課局:住民環境課住民係

電話番号:0949-42-2113