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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。詳しくは戸籍の氏名に振り仮名が記載されますをご確認ください。
住民票へは順次記載されることになりますので届出は不要です。
今回の改正法は、日本に戸籍がある方を対象としているため、外国籍の方については、振り仮名の記載は行われず、氏名の振り仮名欄は「******」と表示されます。
詳しくは総務省「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
マイナンバーカードについては住民票に氏名の振り仮名が記載された後、記載が可能です。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
これまで、氏名の読み方には公的な登録制度がなく、行政機関ごとに異なる読み方で管理される事例もありました。
今回の制度改正により氏名の振り仮名が全国で統一、管理されることで、本人確認や行政手続の正確性・利便性向上が期待されています。
所属課局:住民環境課住民係
電話番号:0949-42-2113