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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されるようになります。

改正法の施行日以降(令和7年5月26日から)、戸籍に記載する予定の振り仮名について、事務処理のため保有している住民票の情報等を参考に、本籍地から原則筆頭者宛てに通知しました。
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されることで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
通知した振り仮名が正しい方は令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されますので、届出をする必要はありません。
通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
(2)の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した令和8年5月26日以降に、(1)で通知した氏名の振り仮名を国の定めるスケジュールに沿って、順次戸籍に記載します。
なお、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に氏名の振り仮名は記載されませんのでご注意ください
(注1)国が定めるスケジュールよりも前に、氏名の振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票等の発行をご希望の場合は、お住まいの市区町村窓口にご相談ください。なお、市区町村の状況により処理にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめ了承ください。
(注2)戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票にも氏名の振り仮名が記載されます。
(注意)(2)の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、その後1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで氏名の振り仮名を変更することが可能です。
戸籍の振り仮名の届出において手数料の納付や届出をしないことによる罰則はありません。そのような電話等は詐欺ですので、ご注意ください。

所属課局:住民環境課住民係
電話番号:0949-42-2113