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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されるようになります。
改正法の施行日以降(令和7年5月26日から)、戸籍に記載する予定の振り仮名について、事務処理のため保有している住民票の情報等を参考に、本籍地から原則筆頭者宛てに通知します。
鞍手町に本籍がある方への通知は7月下旬の予定です。
本籍地から、住民票の情報等を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きましたら、内容をご確認ください。
通知された振り仮名と日頃から使用されている振り仮名が同じ場合は、届出の必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知された振り仮名と日頃から使用されている振り仮名が異なる場合は、届出が必要です。令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されることで、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
通知した振り仮名が正しい方は令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されますので、届出をする必要はありません。
通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、届出書様式を使用して、お住いの市区町村窓口等で届出する方法、本籍地市区町村窓口等で届出する方法や郵送で届出する方法もあります。
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。
改正法施行日から令和8年5月25日までの期間に(3)の届出がなかった場合、市区町村長の職権により(1)で通知した氏名の振り仮名で戸籍に順次記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
戸籍の振り仮名の届出において手数料の納付や届出をしないことによる罰則はありません。そのような電話等は詐欺ですので、ご注意ください。
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所属課局:住民環境課住民係
電話番号:0949-42-2113