ホーム > 目的別メニュー > 健康 > 【乳幼児・小児】新型コロナウイルスワクチン接種について(随時更新)

乳幼児・小児】新型コロナウイルスワクチン接種について(随時更新)

新型コロナウイルス感染症の発症予防、重症化予防のためにワクチン接種を実施しています。

新型コロナワクチンの全額公費による接種は、初回接種、令和5年秋接種ともに令和6年3月31日で終了します接種を希望する人は、期間内に必ず予約して接種をしてください。

 

【生後6か月~11歳】令和5年秋開始接種

接種対象

追加接種可能な生後6か月~11歳の人(初回接種が完了して、前回接種から3か月経過している)

5~11歳基礎疾患ありの場合

公的関与あり

5~11歳健常な小児の場合

公的関与なし

生後6か月~4歳基礎疾患ありの場合

公的関与あり

生後6か月~4歳健常な乳幼児の場合

公的関与なし

※公的関与とは、被接種者及び保護者に対する努力義務と市町村に対する接種勧奨の義務のことをさします。

接種期間

令和5年9月20日(水)から令和6年3月31日まで

接種ワクチン

以下のいずれか

  • ファイザー社オミクロン株対応1価ワクチン(6か月~4歳)
  • ファイザー社オミクロン株対応1価ワクチン(5~11歳)
  • モデルナ社オミクロン株対応1価ワクチン(6~11歳)

※各ワクチンの説明書は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)から確認できます。

接種回数(間隔)

1回(前回接種から3か月以上)

接種料金

無料

予約方法

直鞍地区の小児科による個別接種を実施しています。実施日・予約方法等は各医療 機関によって異なります。接種券に同封の医療機関一覧から直接お問合せください。

接種券

お手元に令和5年秋開始接種用接種券がない方は、接種券(白茶色)をお送りしています。なお、以前の接種券をお持ちで今回接種を希望する人は、交付申請が必要です。原則、以前お送りした白い接種券では接種できません。

令和5年秋開始接種では、生後6か月~11歳の基礎疾患のある人以外は、公的関与の適用外となっており、希望する人のみの接種となります。

注意

他の予防接種(季節性インフルエンザワクチン除く)とは2週間の間隔を空けてください。

新型コロナウイルス感染症に感染した人は体調回復して3か月後から接種可能です。

・接種対象    :追加接種可能な生後6か月~11歳の人(初回接種が完了して、前回接種から3か月経過している)
公的関与について
追加接種 5~11歳 基礎疾患あり
上記以外(健常な小児) ×
生後6か月~4歳 基礎疾患あり
上記以外(健常な乳幼児) ×
※公的関与とは、被接種者及び保護者に対する努力義務と市町村に対する接種勧奨の義務のことをさします。(適用の場合は◯、不適用の場合は×と記載しています。)
 
・接種期間    :令和5年9月20日(水)から令和6年3月31日まで
・接種ワクチン  :①ファイザー社オミクロン株対応1価ワクチン(6か月~4歳)
②ファイザー社オミクロン株対応1価ワクチン(5~11歳)
③モデルナ社オミクロン株対応1価ワクチン(6~11歳)
※各ワクチンの説明書は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)から確認できます。
・接種回数(間隔):1回(前回接種から3か月以上)
・接種料金    :無料
・予約方法    :直鞍地区の小児科による個別接種を実施しています。実施日・予約方法等は各医療機関によって異なります。接種券に同封の医療機関一覧から直接お問合せください。
・注意      :他の予防接種とは2週間の間隔を空けてください。(季節性インフルエンザワクチン除く)
新型コロナウイルス感染症に感染した人は体調回復して3か月後から接種可能です。
・接種券     : お手元に令和5年秋開始接種用接種券がない方は、接種券(白茶色)をお送りしています。なお、以前の接種券をお持ちで今回接種を希望する人は、交付申請が必要です。原則、以前お送りした白い接種券では接種できません。
令和5年秋開始接種では、生後6か月~11歳の基礎疾患のある人以外は、公的関与の適用外となっており、希望する人のみの接種となります。

 

 

接種発行申請について

接種券を紛失した人や新しい接種券の発行を希望する人は、「鞍手町新型コロナウイルスワクチン接種券発行申請」(外部サイトへリンク)より発行の手続きをしてください。

 

予防接種健康被害救済制度について

一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(医療機関で治療を受けたり障がいが残ったりすること)が極めて稀であるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種によって、健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済を受けることができます。 詳しくは、「厚生労働省:予防接種健康被害救済制度ページへ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課局:健康こども課健康増進係

コロナウイルスワクチン予防接種担当
電話番号: 0949-42-2222 (直通)