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養育医療について

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未熟児養育医療について

乳児の健全な育成を図るため、身体の発達が未熟なままで出生し、入院を必要とする1歳未満の赤ちゃんに対して、指定養育医療機関での入院加療に必要な医療費を助成する制度です。

対象者

鞍手町に住所を有する次に掲げるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた乳児。

(1)出生時体重が2,000g以下

(2)生活力が特に薄弱で、次に掲げるいずれかの症状を示す

  1. 一般状態
    (ア)運動不安、けいれんがある
    (イ)運動が異常に少ない
  2. 体温が摂氏34度以下
  3. 呼吸器、循環器系
    (ア)強度のチアノーゼが持続するか、またはチアノーゼ発作を繰り返す
    (イ)呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下
    (ウ)出血傾向が強い
  4. 消化器系
    (ア)生後24時間以上排便がない
    (イ)生後48時間以上嘔吐が持続している
    (ウ)血性吐物、血性便がある
  5. 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

給付内容

指定養育医療機関で行う入院加療における診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給に対して公費による給付を受けられます。ただし、健康保険の適用となる医療費が給付対象であるため、おむつ代や差額ベッド代、診断書料などの保険適用外のものについては自己負担となります。

自己負担額

世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じますが、当町では自己負担分を子ども医療で補助を行いますので、医療費の支払いにおける自己負担は生じません。(ただし、保険適用外の費用について自己負担が発生します。)

対象期間

指定養育医療機関に入院して、養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)。

上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間を決定します。ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。

申請方法

出生日から1ヶ月以内に下記の必要書類を保険年金係(9番・10番窓口)までご提出ください。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書
  3. 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師に記入してもらう必要があります。)
  4. 委任状(自己負担分を子ども医療に請求するために使用します。)
  5. 健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等。お子様本人のもの。)
  6. 子ども医療証
  7. 市町村民税課税証明書(お子様と同一生計の扶養義務者全員分。当町で課税されている場合は不要です。単身赴任など別世帯であっても現に子を扶養している方も含みます。)
  8. 窓口来庁者(申請者)の本人確認できるもの。(運転免許証、マイナンバーカード等)
  9. 世帯全員のマイナンバーのわかるもの。(マイナンバーカード、通知カード等)
  10. 低体重児出生届(妊婦健康診査補助券(別冊)の後ろのページにあります。)

書類が揃わない等の理由がある場合は、事前にご相談ください。

その他

次の場合には手続きが必要です。

  1. 医療機関の変更や、診療予定期間を超えて入院養育が必要な場合
  2. 町内での住所変更や健康保険の種類等に変更がある場合
  3. 医療券を紛失・破損した場合
  4. やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合

各種様式

養育医療給付申請書
世帯調書
養育医療意見書(主治医記入用)
委任状
養育医療変更届
養育医療再交付申請書
養育医療給付承認協議書(継続・内容変更)主治医記入用

 

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お問い合わせ

所属課局:税務保険課保険年金係

電話番号:0949-42-2115