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後期高齢者医療制度

75歳以上の人(一定の障がいがある65歳以上の人を含みます)は、国民健康保険や社会保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険、各種共済組合などの被用者保険)から脱退し、新たに「後期高齢者医療制度」へ加入することになります。

後期高齢者医療制度は福岡県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、町では届出や申請等の受付、保険料の徴収などを行います。

【制度の概要】

制度名 後期高齢者医療
運営主体 福岡県後期高齢者医療広域連合
(県内の全市町村が加入)
対象となる人 75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上
対象となる日 75歳の誕生月から
保険料 加入者全員が納付。原則として年金から天引き
病院での負担割合 1割、2割、3割

保険料について

現在、家族の社会保険の被扶養者になっている人は保険料を負担していませんが、後期高齢者医療制度では、加入者全員が保険料を負担します。

保険料の額は、加入者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額になります。

【保険料の計算式】令和5年度

保険料=均等割額+所得割額
      =56,435円+〔総所得金額等-43万円(基礎控除)〕×10.54%(所得割率)

※保険料の上限(賦課限度額)は66万円です。

保険料の納付方法

  1. 特別徴収
    • 年間18万円以上の年金を受給している人は原則として年金から天引きされます。ただし、後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は、(2)の普通徴収になります。
  2. 普通徴収
    • (1)の特別徴収の対象にならない人、その他の事情により特別徴収されない人は、役場から送付される納付書や口座振替で納めることになります。

保険料の軽減措置

次に該当する世帯の被保険者は、世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。

対象者の所得要件
〔同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額の合計額〕
軽減割合
(均等割額の年額)
43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割
(16,930円)
43万円(基礎控除額)+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割
(28,217円)
43万円(基礎控除額)+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割
(45,148円)
  • 公的年金収入の場合は、公的年金等控除後の額から、さらに15万円を控除した金額で判定します。

後期高齢者医療制度に加入される前日まで、社会保険の被扶養者だった人に対する軽減

均等割額:5割軽減(所得割額はかかりません) ※制度加入後2年間に限る

保険証について

保険証は、75歳になる月の前月に郵送します。(1人につき1枚交付します。)

後期高齢者医療制度へ切り替わる人の被扶養者の手続きについて

75歳以上の人(一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人を含みます)で、現在社会保険(被用者保険)に加入している被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行(加入)する場合、その被扶養者も同時にこれまでの被用者保険の資格を喪失することになります。

そのため、被扶養者の人は他の家族の保険の被扶養者となるか、鞍手町国民健康保険に加入することとなります。

いずれの場合も加入には手続きが必要です。

鞍手町国民健康保険の手続きについては「国民健康保険について」のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課局:税務保険課保険年金係担当

電話番号:0949-42-2111