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国民健康保険について

国民健康保険は、病気やケガに備えて、加入者のみなさんがお金(国保税)を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。

職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除くすべての人が加入します。

対象者 加入 喪失 給付
給付 高額療養費自己負担額 交通事故にあったとき 各種様式

交通事故にあったとき

対象者

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人

加入

次の場合は、14日以内に届け出てください。

加入届が遅れた場合、その間の保険給付は行いませんが、保険税はさかのぼって課税されます。

  1. 転入したとき
  2. 職場の健康保険を喪失したとき
  3. 生活保護を受けなくなったとき
  4. 子どもが生まれたとき →出産育児一時金

届け出に必要なもの

  • 健康保険資格喪失証明書(職場の健康保険を喪失した場合)
  • 国民健康保険証(既に世帯の誰かが国保に加入している場合)
  • パスポート、ビザ、外国人登録証(外国人の場合)
  • 印鑑
  • ご本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

喪失

次の場合は、14日以内に届け出てください。

  1. 転出するとき
  2. 職場の健康保険に加入したとき
  3. 生活保護を受けるようになったとき
  4. 死亡したとき →葬祭費

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証(職場の健康保険に加入した場合)
  • 喪主の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)(死亡の場合)
  • 印鑑

給付

国民健康保険に加入した場合は、次のような給付が受けられます。

1.療養の給付

病気やケガなどで診療を受けた場合は、自己負担以外を国民健康保険が負担します。

自己負担割合

70歳以上75歳未満
現役並み所得者 3割
上記以外の方 2割(昭和19年4月1日以前に生まれた人は1割)
義務教育就学後
70歳未満
一般被保険者 3割
退職被保険者
退職者医療参照)
本人 3割
扶養 3割
義務教育就学前
2割

 

2.療養費

緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示しないで診療を受け、費用の全額を支払った場合、医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合など、申請により基準の範囲内で払い戻しされます。

ただし、国民健康保険税の滞納が1年6か月を経過すると、給付の制限(全部または一部を差し止め)が行われる場合があります。また、差し止めされた保険給付額から滞納分の国民健康保険税が差し引かれる場合もあります。

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 診療報酬領収明細書・領収書(緊急やむを得ない理由で保険証が提示できなかった場合)
  • 医証、見積書、請求書、領収書(治療用装具を作った場合)
  • 世帯主の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
  • 印鑑

3.高額療養費

1人が、同一月に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が一定額を越えた場合、申請により所得階層に応じて払い戻しが受けられます。

 ただし、国民健康保険税の滞納が1年6か月を経過すると、給付の制限(全部または一部を差し止め)が行われる場合があります。また、差し止めされた保険給付額から滞納分の国民健康保険税が差し引かれる場合もあります。

  1. 暦月ごと
  2. 病院ごと
  3. 総合病院は診療科ごと
  4. 入院と外来(通院)は別計算
  5. 保険が効かない差額ベッド代等は対象外
  6. 入院時の食事の自己負担額は対象外

70歳以上の方は、計算が異なります。

高額療養費自己負担額

1人が、同一月に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が以下の表の金額を越えた場合、申請により所得階層に応じて払い戻しが受けられます。

詳しくは高額療養費をご覧ください。

70歳未満の人
所得(基礎控除後の総所得金額等)区分 3回目まで 4回目以降
(ア)901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
(イ)600万円超901万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
(ウ)201万円超600万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
(エ)210万円以下(住民税非課税世帯除く) 57,600円 44,400円
(オ)住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
70歳以上の人
世帯区分 一年以内に1~3回目 4回目以降
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
低所得 8,000円 15,000円
24,600円
一般 18,000円 57,600円 44,400円
現役並み所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1%  44,400円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%  93,000円
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
  • 低所得Ⅰとは、世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、かつ、各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人をいいます(年金の所得は控除額を80万円として計算します)
  • 低所得Ⅱとは、世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の人をいいます
  • 現役並み所得者Ⅰとは、各種控除後の課税所得が年額145万円以上で、かつ年収が2人以上世帯で520万円以上の人、および同じ世帯の対象者をいいます(対象者1人の場合は年収が383万円以上)
  • 現役並み所得者Ⅱとは、各種控除後の課税所得が年額380万円以上の人、および同じ世帯の対象者をいいます
  • 現役並み所得者Ⅰとは、各種控除後の課税所得が年額690万円以上の人、および同じ世帯の対象者をいいます

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 請求書(貸付の場合)
  • 振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
  • 印かん

1.入院時の食事代

入院時には、1食460円の自己負担があります。ただし、次のように、住民税非課税の世帯は、申請により負担額が減額されます。また、1年以内に90日を越える長期入院の場合(連続でなくても可)、さらに負担額が減額されます。

  • 非課税の場合

1食210円(70歳以上で低所得Iの方は、1食100円)

  • 長期入院の場合(91日目以降)

1食160円

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 請求書または領収書など入院日数がわかる書類(長期入院の場合)
  • 印鑑

2.限度額適用認定証(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)

入院する場合は「限度額認定証等」の申請手続きが必要になります。「限度額適用認定証」とは、各世帯の所得に応じた負担限度額区分が記載された認定証で、医療機関窓口での支払い負担を軽減することができます。

交付を受けるには、国民健康保険税に滞納がない世帯であることが条件となります。

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑

3.出産育児一時金

被保険者が出産(分娩)したときに支払われます(妊娠85日以上の死産・流産を含む)。

  • 平成21年10月から制度が一部改正され、支給額は原則42万円となっています。(産科医療保障制度に加入する病院などについて出産した場合に限られ、それ以外の場合は40万8千円となります。)
  • かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みになっています(直接支払制度)。手続については、出産される予定の病院などにご確認ください。

4.葬祭費

死亡したときに、葬祭を行った方に申請により3万円が支払われます。

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 喪主の振込口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
  • 印鑑
  • 会葬礼状または、葬儀等費用支払領収書(必ずお亡くなりになった人、喪主の方の名前がはっきり書いてあるもの)

5.高額医療・高額介護合算制度

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

世帯内の国民健康保険加入者の人全員が、8月から翌年7月までに支払った国民健康保険と介護保険の自己負担額を合計し(高額療養費などの支給決定額を除く)、算定基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します(国民健康保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象外です)。

合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)

●70歳未満

所得(基礎控除後の総所得金額等)区分 限度額
(ア)901万円超 212万円
(イ)600万円超901万円以下 141万円
(ウ)210万円超600万円以下 67万円
(エ)210万円以下(住民税非課税世帯除く) 60万円
(オ)住民税非課税世帯 34万円

●70歳以上75歳未満

所得区分 限度額
現役並所得者 67万円
一般 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

支給対象となる人には、役場より別途通知いたします。

交通事故にあったとき

第三者行為による交通事故でも届け出をすれば国保が使えます。その場合、医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。

届け出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 事故証明書
  • 第三者行為による傷病届(様式は役場にあります)

各種様式

※新型コロナウイルス傷病手当金支給申請書については、医療機関記入用が不要であったり、これら以外の書類提出をお願いしたりする場合があります。申請前に、一度お電話でお問い合わせください。

各種手続き等について、詳しくはお問い合わせください。

 

 

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お問い合わせ

所属課局:保険健康課国保年金係

電話番号:0949-42-2111

内線:201・204