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国民健康保険は、病気やケガに備えて、加入者のみなさんがお金(国保税)を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。
職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人などを除くすべての人が加入します。
対象者 | 加入 | 喪失 | 給付 |
給付 | 高額療養費自己負担額 | 一部負担金の 減免・徴収猶予 |
交通事故にあったとき |
リフィル処方箋 | 各種様式 |
次の場合は、14日以内に届け出てください。
加入届が遅れた場合、その間の保険給付は行いませんが、保険税はさかのぼって課税されます。
届け出に必要なもの
次の場合は、14日以内に届け出てください。
届け出に必要なもの
国民健康保険に加入した場合は、次のような給付が受けられます。
病気やケガなどで診療を受けた場合は、自己負担以外を国民健康保険が負担します。
自己負担割合
70歳以上75歳未満 |
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義務教育就学後 70歳未満 |
3割 | ||||
義務教育就学前 |
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緊急その他やむを得ない理由で保険証を提示しないで診療を受け、費用の全額を支払った場合、医師が必要と認めた治療用装具を購入した場合など、申請により基準の範囲内で払い戻しされます。
ただし、国民健康保険税の滞納が1年6か月を経過すると、給付の制限(全部または一部を差し止め)が行われる場合があります。また、差し止めされた保険給付額から滞納分の国民健康保険税が差し引かれる場合もあります。
届け出に必要なもの
1人が、同一月に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が一定額を越えた場合、申請により所得階層に応じて払い戻しが受けられます。
ただし、国民健康保険税の滞納が1年6か月を経過すると、給付の制限(全部または一部を差し止め)が行われる場合があります。また、差し止めされた保険給付額から滞納分の国民健康保険税が差し引かれる場合もあります。
70歳以上の方は、計算が異なります。
1人が、同一月に同一の医療機関で治療を受け、支払った自己負担額が以下の表の金額を越えた場合、申請により所得階層に応じて払い戻しが受けられます。
詳しくは高額療養費をご覧ください。
所得(基礎控除後の総所得金額等)区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
(ア)901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
(イ)600万円超901万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
(ウ)201万円超600万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
(エ)210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 57,600円 | 44,400円 |
(オ)住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
世帯区分 | 一年以内に1~3回目 | 4回目以降 | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
低所得 | Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | |
Ⅱ | 24,600円 | |||
一般 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 | |
現役並み所得者 | Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
届け出に必要なもの
入院時には、1食460円の自己負担があります。ただし、次のように、住民税非課税の世帯は、申請により負担額が減額されます。また、1年以内に90日を越える長期入院の場合(連続でなくても可)、さらに負担額が減額されます。
1食210円(70歳以上で低所得Iの方は、1食100円)
1食160円
届け出に必要なもの
入院する場合は「限度額認定証等」の申請手続きが必要になります。「限度額適用認定証」とは、各世帯の所得に応じた負担限度額区分が記載された認定証で、医療機関窓口での支払い負担を軽減することができます。
交付を受けるには、国民健康保険税に滞納がない世帯であることが条件となります。
届け出に必要なもの
被保険者が出産(分娩)したときに支払われます(妊娠85日以上の死産・流産を含む)。
死亡したときに、葬祭を行った方に申請により3万円が支払われます。
届け出に必要なもの
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
世帯内の国民健康保険加入者の人全員が、8月から翌年7月までに支払った国民健康保険と介護保険の自己負担額を合計し(高額療養費などの支給決定額を除く)、算定基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します(国民健康保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象外です)。
●70歳未満
所得(基礎控除後の総所得金額等)区分 | 限度額 |
---|---|
(ア)901万円超 | 212万円 |
(イ)600万円超901万円以下 | 141万円 |
(ウ)210万円超600万円以下 | 67万円 |
(エ)210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
(オ)住民税非課税世帯 | 34万円 |
●70歳以上75歳未満
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
支給対象となる人には、役場より別途通知いたします。
国民健康保険の世帯主及び被保険者が災害、事業または業務の休廃止や失業等による収入の激減など特別な事情がある場合に、申請により一部負担金の支払いが困難と認められるときは、医療費の一部負担金が免除、徴収猶予されることがあります(最長6ヶ月)。
なお、申請の決定には預金等の要件のほか、銀行や雇主等への調査を行います。くわしい条件や手続きについてはお問い合わせください。
第三者行為による交通事故等でも届け出をすれば国保が使えます。その場合、医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。
届け出に必要なもの
各種手続き等について、詳しくはお問い合わせください。
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所属課局:税務保険課保険年金係
電話番号:0949-42-2115