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障がい児通所支援事業所指定に関する市町村意見書の交付

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鞍手町内で障がい児通所支援事業所の開設や定員変更(増)を希望する場合は、福岡県からの指定を受ける必要があります。

指定を受けたい事業所は、福岡県へ提出する指定申請書類の一部として、鞍手町からの意見書が必要となります。

意見書交付における注意事項

提出書

類次の書類を作成し、1部ずつ提出してください。

  • 児童通所支援事業所事業計画書(添付ファイルからダウンロードしてください)
  • 事業計画書に付随する書類

受付期間など

令和7年4月1日~6月30日

提出場所及び提出方法

鞍手町役場福祉人権課福祉人権係へ持参または郵送してください。

ヒアリングの実施

書類審査後、個別にヒアリングを行います。

結果の通知

令和7年8月末までに意見書を交付します。意見書の交付をもって結果の通知とします。

留意事項

  1. 意見書交付にあたっては、障がい福祉計画や利用見込みなど、事業の必要性を勘案し、事業内容が適当であると認める場合に交付します。事業計画書の受付は、鞍手町が意見書を交付することを確約するものではありませんのでご注意ください。
  2. 公平性の確保のため、提出後の書類の修正・追加などは認めません。
  3. 鞍手町での開設可否の目安は次のとおりです。

開設可否の目安

サービスの種類 令和7年度開設数
児童発達支援 若干数
放課後等デイサービス 若干数

添付ファイル

お問い合わせ

所属課局:福祉人権課福祉人権係

電話番号:0949-42-2116