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介護保険制度は、介護の必要な高齢者を社会全体で支える制度として平成12年4月1日より始まりました。鞍手町は福岡県内33の市町村で組織している福岡県介護保険広域連合に加入しています。
介護保険の被保険者となる人は、次のとおりです。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の人 | 40歳~64歳までの医療保険に加入している人 |
給付の対象 (サービスを利用できる人) |
日常生活において、介護が必要、もしくは支援が必要な人 | 老化に伴う病気( 特定疾病 )によって介護や支援が必要になった人 |
介護保険のサービスを利用するには、 申請をして認定を受ける ことが必要です。
ケアプランに基づいて介護(介護予防)サービスを利用したときは、原則としてサービス費用の1割(一定の所得のある方は2割または3割)をサービス事業者に支払います。
利用者負担段階に応じて負担額が異なります。
利用者負担段階 | 居住費等の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 施設 サービス |
短期入所 サービス |
||
第1段階 |
|
880 | 550 | 550 (380) |
0 | 300 | 300 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と年金収入額の合計が年間80万円以下の方 | 880 | 550 | 550 (480) |
430 | 390 | 600 |
第3段階① | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 1,370 | 1,370 | 1,370 (880) |
430 | 650 | 1,000 |
第3段階② | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と年金収入額の合計が120万円超の方 | 1,370 | 1,370 | 1,370 (880) |
430 | 1,360 | 1,300 |
下記のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等は支給されません。
第1段階 | 預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合 |
第2段階 | 預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合 |
第3段階① | 預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合 |
第3段階② | 預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合 |
施設サービス(短期入所サービスを含む)を利用していて、利用者負担段階が「第1段階」「第2段階」「第3段階」に該当する人は、事前に支部または役場 福祉人権課 高齢者支援係の担当窓口で「負担限度額認定」の申請をしてください。
利用者負担額が著しく高額になった場合に、一定額を超えた分が申請により高額介護サービス費として支給されます。
世帯に課税所得が次に該当する第1号被保険者がいる場合 | 690万円以上 | 世帯 | 140,100円 | |
380万円以上690万円未満 | 93,000円 | |||
380万円未満 | 44,400円 | |||
一般世帯(他の区分に該当しない方) | 世帯 | 44,400円 | ||
市町村民税非課税 | 世帯 | 24,600円 | ||
|
個人 | 15,000円 | ||
生活保護の受給者 利用者負担を1万5,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合 |
個人 | 15,000円 | ||
世帯 | 15,000円 |
同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計ができます。
広域連合の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分
基準額= 広域連合の第1号被保険者数
保険料基準額(年間) 71,633円(令和9年3月まで)
介護保険料の額は、所得に応じて以下の25の段階に分かれています。(令和7年4月1日施行)
所得段階 | 対象者 | 基準額に乗じる割合 | 年額保険料(円) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 非課税世帯 | 生活保護の受給者及び老齢福祉年金受給者の人または公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万9,000円以下の人 | 0.28 | 20,058 | |
2 | 公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が | 80万9,000円を超え120万円以下の人 | 0.48 | 34,384 | |
3 | 120万円を超える人 | 0.68 | 48,711 | ||
4 | 課税世帯(本人非課税) | 80万9,000円以下の人 | 0.90 | 64,470 | |
5 | 80万9,000円を超える人 |
1.00 |
71,633 | ||
6 | 本人課税 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が | 120万円未満の人 | 1.20 | 85,960 |
7 | 120万円以上210万円未満の人 | 1.30 | 93,123 | ||
8 | 210万円以上320万円未満の人 | 1.50 | 107,450 | ||
9 | 320万円以上340万円未満の人 | 1.60 | 114,613 | ||
10 | 340万円以上360万円未満の人 | 1.65 | 118,195 | ||
11 | 360万円以上380万円未満の人 | 1.70 | 121,777 | ||
12 | 380万円以上400万円未満の人 | 1.75 | 125,358 | ||
13 | 400万円以上420万円未満の人 | 1.80 | 128,940 | ||
14 | 420万円以上440万円未満の人 | 1.85 | 132,522 | ||
15 | 440万円以上460万円未満の人 | 1.90 | 136,103 | ||
16 | 460万円以上480万円未満の人 | 1.95 | 139,685 | ||
17 | 480万円以上500万円未満の人 | 2.00 | 143,266 | ||
18 | 500万円以上520万円未満の人 | 2.05 | 146,848 | ||
19 | 520万円以上540万円未満の人 | 2.10 | 150,430 | ||
20 | 540万円以上560万円未満の人 | 2.15 | 154,011 | ||
21 | 560万円以上580万円未満の人 | 2.20 | 157,593 | ||
22 | 580万円以上600万円未満の人 | 2.25 | 161,175 | ||
23 | 600万円以上620万円未満の人 | 2.30 | 164,756 | ||
24 | 620万円以上720万円未満の人 | 2.40 | 171,920 | ||
25 | 720万円以上の人 | 2.50 | 179,083 |
※1 合計所得金額等とは、「合計所得金額-特別控除額(※2)-年金所得額」です。この金額が0円以下の場合は0円とみなします。
※2 特別控除額とは、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額のことです。詳しくは
お問い合わせください。
介護保険料は、年額で決定します。
年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は年金から天引きされます。
特別徴収以外の方が普通徴収の対象となり、納付書や口座振替による納付となります。
取扱コンビニ・スマートフォン決済アプリ・クレジットカード決済を利用して納めることができます。
詳細は、福岡県介護保険広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど
PayPay請求書払い、LINEPay請求書支払い、PayB、d払い請求書払い、auPAY(請求書支払い)
(注意)クレジット収納に係る手数料については、納付者の負担となります。詳細は、福岡県介護保険広域連合介護保険料納付サイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
福岡県介護保険広域連合本部☎092-643-7055
(注意)年金を18万円以上受給していてもその年の4月1日時点で年金を受給していなかった方、年度の途中で転入された方、年度の途中で65歳になった方等については、しばらくの間普通徴収となります。
災害などの特別の事情がないのに保険料の滞納が続いた場合は、滞納期間に応じて次の措置がとられます。
介護サービスの費用が一旦全額自己負担となります。
被保険者証に「支払方法変更」の記載が行われます。
一時的に保険給付が差し止められます。
なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。
自己負担が3割または4割に引き上げられるとともに、高額介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費は支給されません。
※所得が一定基準より高い人が滞納した場合4割となります。
40歳以上65歳未満の方は、加入している健康保険に介護保険料を上乗せして1つの保険料として収めます。
所属課局:福祉人権課高齢者支援係
電話番号:0949-42-2116