1 申請する |
役場の福祉人権課高齢者支援係で、申請書に介護保険被保険者証を添えて申請します(本人や家族、居宅介護支援事業者などで申請)。 |
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2 訪問調査 |
介護保険広域連合の調査員が自宅を訪問、日常生活の自立度などの状態について調査 |
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2 医師の意見書 |
かかりつけの医師による意見書の作成 |
※一部の市町村・支部では申請時に必要となる場合があります。 |
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3 介護認定審査会 |
訪問調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会が審査・判定を行います。 |
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居宅介護支援事業者(ケアプラン作成業者)に依頼し、介護サービスの種類や内容など利用者の希望や心身の状態をよく考慮して、ケアプランを作成します。
施設を利用する場合は、直接施設との契約となります。 |
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地域包括支援センターに依頼して、ケアプランを作成します。 |
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介護保険のサービスは受けられません。
事情により支援が必要な人は、町の高齢者福祉サービスの介護予防・生活支援事業が利用できます。 |
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5 介護サービスの利用 |
ケアプランに基づき、居宅サービス、施設サービス(※要介護の方のみ)、福祉用具購入など必要なサービスを受けることができます。 |
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更新申請 |
要介護認定等は6ヶ月から最長4年ごとに見直されます。有効期限が切れる前に更新申請が必要です。申請は有効期限の60日前からできます(認定の有効期限は介護保険被保険者証に記載されています)。 |
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