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介護保険サービスを利用するには、要介護認定または要支援認定の申請が必要です。申請後、認定調査や主治医意見書をもとに審査・判定が行われ、認定結果に応じて利用できるサービスが決まります。
福祉人権課高齢者支援係で申請します。申請には、要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証などが必要です。
申請に必要なもの
申請できる人
申請後、認定調査と主治医意見書の作成が行われます。
広域連合の職員、または調査の委託を受けた事業所の認定調査員が自宅などを訪問し、日常生活の状況や心身の状態について調査します。
本人の主治医が、心身の状態などについて意見書を作成します。
※主治医意見書が申請時に必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
認定調査の結果、特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が審査・判定を行います。
介護認定審査会の判定結果をもとに、要介護度が決定されます。認定結果は、申請から原則30日以内に通知され、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送付されます。
認定結果に応じて、利用できるサービスや相談先が異なります。
居宅サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業者に依頼し、ケアプランを作成します。施設サービスを利用する場合は、施設へ直接相談します。
地域包括支援センターに依頼し、介護予防サービス計画を作成します。
介護保険のサービスは利用できません。必要に応じて、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業などを利用できる場合があります。
作成したケアプランに基づき、居宅サービス、施設サービス、福祉用具購入など、必要なサービスを利用します。
注意事項
要介護認定・要支援認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用する場合は、有効期間が切れる前に更新申請が必要です。
更新申請は、有効期間満了日の60日前からできます。有効期間は、介護保険被保険者証に記載されています。
所属課局:福祉人権課高齢者支援係
電話番号:0949-42-2116