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在宅の障がい者(児)に対して、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする制度です。
給付には、事前に申請が必要です。また、用具によって耐用年数が決まっていますので、再給付の場合は、耐用年数を過ぎていないと給付されません。
原則、用具費の1割負担(月額負担額の上限があります)
種目 | 障害および程度 | 耐用年数 |
---|---|---|
特殊寝台 | 身体障害者手帳下肢機能または体幹機能障害2級以上(原則18歳以上又は寝たきりの状態にある難病患者等で医師により必要と認められた方) | 8年 |
特殊マット | 身体障害者手帳の下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する方) 下肢機能又は体幹機能障害2級以上の身体障害児及び療育手帳の重度の障がいを有する方(ただし、障害児については、原則として3歳以上。寝たきりの状態にある難病患者等で医師により必要と認められた方) |
8年 |
特殊尿器 | 身体障害者手帳の下肢または体幹機能障害1級(常時介護を要する方に限る)ただし、児童については、原則として学齢児以上で自力で排尿できない難病患者等で医師により必要と認められた方) | 5年 |
入浴担架 | 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害2級以上(入浴に介助を要する者に限る。児童については、原則として3歳以上の方) | 5年 |
体位変換器 | 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害2級以上の方(下着交換等に解除を要する方に限る。児童については、原則として学齢児以上の方又は寝たきりの状態にある難病患者等で医師により必要と認められた方) | 5年 |
移動用リフト | 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害2級以上の方(児童については、原則として3歳以上の方又は下肢または体幹機能に障害のある難病患者等で医師により必要と認められた方) | 4年 |
訓練いす | 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害2級以上の障害児(原則として3歳以上の方) | 5年 |
訓練用ベッド | 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害2級以上の障害児(原則として学齢児以上の方又は下肢または体幹機能に障害のある難病患者等で医師により必要と認められた方) | 8年 |
種目 | 障害および程度 | 耐用年数 |
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入浴補助用具 | 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能に障害を持ち、、入浴に介助を必要とする方(原則として3歳以上。または入浴に介助を要する難病患者等で医師により必要と認められた方) | 8年 |
便器 | 身体障害者手帳の下肢機能または体幹機能障害2級以上の方(ただし、児童については学齢児以上。または常時介護を必要とする難病患者等で医師により必要と認められた方) | 8年 |
頭部保護帽 | 療育手帳の重度または最重度の障がいを持ち、てんかんの発作等により頻繁に転倒する方または身体障害者手帳の平衡機能または下肢機能若しくは体幹機能障害を持ち、店頭等により頭部を強打するおそれのある方 | 3年 |
移動・移乗支援用具 | 身体障害者手帳の平衡機能または下肢機能若しくは体幹機能に障がいを持ち、家庭内の移動等において介助を必要とする方(ただし、児童については。原則として3歳以上。または下肢が不自由な難病患者等で医師により必要と認められた方) | 8年 |
T字状・棒状の杖 | 身体障害者手帳の平衡機能または下肢機能若しくは体幹機能に障がいを持つ方 | 3年 |
特殊便器 | 身体障害者手帳の上肢障害2級以上及び療育手帳の重度及び最重度の障がいを持つ方(児童については、原則として学齢児以上。または上肢に障害のある難病患者等で医師に必要と認められた方) | 8年 |
火災警報器 | 身体障害者手帳の障害の程度が2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯、およびこれに準ずる世帯)および療育手帳の重度および最重度の障がいを持つ方 | 8年 |
自動消火器 | 身体障害者手帳の障害の程度が2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯、およびこれに準ずる世帯)および療育手帳の重度および最重度の障がいを持つ方 | 8年 |
電磁調理器 | 身体障害者手帳の視覚障害の2級以上の方(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)および療育手帳の重度及び最重度の障害を持つ18歳以上の方 | 6年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 身体障害者手帳の視覚障害2級以上の方(原則として学齢児以上) | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 身体障害者手帳の聴覚障害2級以上の方(聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められた世帯) | 10年 |
聴覚障害者用目覚まし時計 | 身体障害者手帳の聴覚障害2級以上の方(聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められた世帯) | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号灯 | 身体障害者手帳の聴覚障害2級以上の方(聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められた世帯) | 10年 |
種目 | 障害および程度 | 耐用年数 |
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透析液加温器 | 身体障害者手帳の腎臓機能障害3級以上(原則として3歳以上)で、自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行っている方 | 5年 |
ネブライザー (吸入器) |
身体障害者手帳の呼吸機能障害3級以上または同程度の障がいを持つ方で、必要と認められる方(原則として学齢児以上)または呼吸器機能に障害がある難病患者等で医師により必要と認められたもの | 5年 |
電気式たん吸引器 | 身体障害者手帳の呼吸機能障害3級以上または同程度の障がいを持つ方で、必要と認められる方(原則として学齢児以上)または呼吸器機能に障害がある難病患者等で医師により必要と認められたもの | 5年 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う方 | 10年 |
動脈血中酸素緩和度測定器 | 人口呼吸器が必要な難病患者等で医師により必要と認められた方 | 5年 |
視覚障害者用体温計 (音声式) |
身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)または身体障害児(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)の身体障害者手帳の視覚障害2級以上の方(児童については、原則として学齢児以上) |
5年 |
視覚障害者用体重計 |
身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)または身体障害児(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)の身体障害者手帳の視覚障害2級以上の方(児童については、原則として学齢児以上) |
5年 |
視覚障害者用血圧計(音声式) |
身体障害者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)または身体障害児(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)の身体障害者手帳の視覚障害2級以上の方(児童については、原則として学齢児以上) |
5年 |
種目 | 障害および程度 | 耐用年数 |
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携帯用会話 補助装置 |
身体障害者手帳の音声機能または言語機能の障害がある方、若しくは肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する方。(ただし、児童については、原則として学齢児以上) |
5年 |
情報・通信 支援用具 |
身体障害者手帳の視覚障害または上肢障害の2級以上の方(周辺機器等を使用しなければパソコンの操作が困難と認められる方に限る) |
6年 |
点字ディスプレイ |
身体障害者手帳の視覚障害2級以上の障害者で、必要と認められる方 |
6年 |
点字器(標準型・携帯用) | 身体障害者手帳の視覚に障害を持つ方。(ただし、児童については、原則として学齢児以上) | 5年 |
点字タイプライター | 身体障害者手帳の視覚障害2級以上(本人が就学・就労しているか、就労が見込まれる方に限る) | 5年 |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー(録音再生機・再生専用機) | 身体障害者手帳の視覚障害2級以上の方(ただし、児童については、原則として学齢児以上) | 6年 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 身体障害者手帳の視覚障害2級以上の方(ただし、児童については、原則として学齢児以上) | 6年 |
視覚障害者用拡大読書器 | 身体障害者手帳の視覚障害があり、本装置により文字等を読むことが可能になる方(ただし、児童については、原則として学齢児以上) | 8年 |
視覚障害者用時計(触読・音声) | 身体障害者手帳の視覚障害2級以上の方(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な方を原則とする) | 10年 |
聴覚障害者用通信装置 | 身体障害者手帳の聴覚障がいがある方。または発声・発語に著しい障がいを持ち方(児)、であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方(ただし、児童については、原則として学齢児以上) | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 身体障害者手帳の聴覚機能障害があり、本装置によりテレビの視聴が可能になる方 | 6年 |
人工喉頭(笛式・電動式) | 身体障害者手帳の音声機能障がいを持ち、喉頭を摘出した方(電動式については職業上または学校教育上必要な方に限る) | 4年 |
点字図書 | 身体障害者手帳の視覚障がいを持ち、主に点字によって情報を入手している方 | - |
種目 | 障害および程度 | 耐用年数 |
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ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋・紙おむつ) | 身体障害者手帳の膀胱機能または直腸機能の障がいを持つ方、および脳原性運動機能障がいにより、排泄排便の意思が困難な方(紙おむつ等については原則3歳以上) | - |
収尿器(男性用標準型・男性用簡易型・女性用標準型・女性用簡易型) | 身体障害者手帳の脊索損傷等による排尿障がい(特に失禁のある方)を持つ方で収尿器を必要とする方 | 1年 |
種目 | 障害および程度 | 耐用年数 |
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居宅生活動作補助用具 | 身体障害者手帳の下肢機能、体幹機能機能障害若しくは、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上の方(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上に限るただし、児童については、原則として学齢児以上の方。下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等で医師により必要と認められた方) | - |
所属課局:福祉人権課福祉人権係
電話番号:0949-42-2116