ホーム > 目的別メニュー > 福祉・介護 > 自立支援医療について

自立支援医療について

更生医療

障がいの治療によって、職業能力を増進したり、日常生活を容易にしたりすることなどを目的とした医療給付制度です。主に心臓手術や人工透析がありますが、その他にも角膜移植術、外耳道形成術などがあります。指定の医療機関をご利用ください。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者

心臓・じん臓・肝臓機能障害の方は、手帳申請と同時に申請できる場合があります。

費用

原則として1割負担です。
ただし、世帯の所得水準などに応じて一月当たりの上限額が設定されます。
また入院時の食費は原則として自己負担です。

申し込みに必要なもの

  • 申請書 → 窓口にあります
  • 意見書 → 窓口にあります

判定

新規申請は「更生相談所」による要否判定が必要です。

育成医療

身体障がい児に対し、障がいの進行の防止や軽減を目的とした医療の給付を行う制度です。指定の医療機関をご利用ください。

対象者

18歳未満の身体障がい児、または現在かかっている疾患を放置すると障がいを残すと認められる児童(障害者手帳はなくても可)

お問い合わせ先

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(社会福祉課) 0949-23-3119

自立支援医療費給付(精神通院)

平成18年4月より、通院医療公費負担制度(32条)が自立支援医療費給付という新しい制度に変わりました。在宅の精神障がい者に対して、精神障がい及び精神障がいに付随する傷病での医療機関通院における医療費の補助を行ないます。

原則1割負担になりますが、申請者の世帯(世帯は医療保険単位)の所得に応じて月額の上限負担額が変わります。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 診断書(通院医療費公費負担用)
  3. 保険証の写し
  4. 委任状(受給者証の収受を医療機関へ委任する場合)
  5. 同意書

申請方法

申請に必要なものと印鑑をお持ちの上、所属までお越しください。

更新

有効期限は1年です。1年ごとに障がいの状態を再認定し、更新します。

変更・紛失

住所、氏名、保険証やかかっている医療機関などを変更した場合、申請が必要です。所属までお越しください。

 

お問い合わせ

所属課局:福祉人権課福祉人権係

電話番号:0949-42-2111