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身体障害者手帳は、身体に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法に定める各種の援護を受けるために必要な手帳です。
手帳には、障がい程度によって1級から6級までの等級、また、第1種・第2種の種別があり、その等級・種別によって援護の内容が異なる場合があります。
次の場合は、役場にお届けください。
手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません
所属 番号
知的障がい児(者)に対して一環した指導・相談等を行い、各種の援助措置を受けやすくするため、療育手帳が交付されています。
判定 | |
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A1 | 最重度 |
A2 | 重度 |
A3 | 重度・合併 |
B1 | 中度 |
B2 | 軽度 |
C | 非該当 |
(ア)申請窓口 | 町の福祉人権課で(本人の写真を添えて)申請してください。 |
(イ)判定 |
申請の際は、次の機関による障がい程度の判定を受ける必要があります。
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(ウ)交付 |
判定に基づき、福岡県(障害者更生相談所)が手帳を作成します。 手帳は、町の福祉人権課から本人に交付します。 |
手帳記載されている次回の判定日に注意し、再判定の申し込みをしてください。
手帳の交付を受けている人の氏名・住所(福岡市及び北九州市を除く県内)保護者の氏名等に変更があったときは、届け出てください。
手帳を紛失したとき、記載欄に余白がなくなったときは、再交付の申請手続きをしてください。
手帳の交付を受けている人が交付対象要件に該当しなくなったとき、交付を受けた人が死亡したとき等は、手帳を返還してください。
精神疾患を有し、日常生活または社会生活にハンディキャップを持つ者で、申請を行う方に精神障害者保健福祉手帳を交付します。
精神疾患には次のようなものがあります。
統合失調症、そううつ病、非定形型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、その他の精神疾患など。
申請に必要なものをお持ちの上、所属までお越しください。
所属
手帳の有効期限は2年です。申請に基づき2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新します。(3ヶ月前から更新できます)
住所、氏名などが変更した場合、または手帳を紛失した場合は届け出てください。
所属課局:福祉人権課福祉人権係
電話番号:0949-42-2116