障がい者の手帳の交付
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に永続する障がいのある人で、身体障害者福祉法に定める各種の援護を受けるために必要な手帳です。
手帳には、障がい程度によって1級から6級までの等級、また、第1種・第2種の種別があり、その等級・種別によって援護の内容が異なる場合があります。
身体障害者手帳は、次のような人に交付されます。
対象者
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声・言語またはそしゃく機能障害
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹)
- 内部障害(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書 → 窓口にあります
- 指定医師の診断書・意見書 → 窓口にあります
- 写真1枚(たて4cm、よこ3cm。正面向き、上半身で脱帽。白黒・カラーは問いません。ポラロイドカメラ・デジタルカメラ写真は不可。)
手帳を交付された方へ
次の場合は、役場にお届けください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 手帳をなくしたり、使用できないほどに破損したりしたとき
- 障がいの程度が変わったとき、または現在の障がいに別の障がいが加わったとき
- 障がいが回復したり、死亡などにより手帳が不要になったりしたとき
手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません
お問い合わせ先
所属 0949-42-2111
療育手帳
知的障がい児(者)に対して一環した指導・相談等を行い、各種の援助措置を受けやすくするため、療育手帳が交付されています。
障害程度の表示区分
判定 | |
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A1 | 最重度 |
A2 | 重度 |
A3 | 重度・合併 |
B1 | 中度 |
B2 | 軽度 |
C | 非該当 |
申請手続
(ア)申請窓口 | 町の福祉人権課で(本人の写真を添えて)申請してください。 |
(イ)判定 |
申請の際は、次の機関による障がい程度の判定を受ける必要があります。
|
(ウ)交付 |
判定に基づき、福岡県(障害者更生相談所)が手帳を作成します。 手帳は、町の福祉人権課から本人に交付します。 |
交付を受けた後の留意事項
再判定
手帳記載されている次回の判定日に注意し、再判定の申し込みをしてください。
記載事項変更の届出
手帳の交付を受けている人の氏名・住所(福岡市及び北九州市を除く県内)保護者の氏名等に変更があったときは、届け出てください。
再交付
手帳を紛失したとき、記載欄に余白がなくなったときは、再交付の申請手続きをしてください。
返還
手帳の交付を受けている人が交付対象要件に該当しなくなったとき、交付を受けた人が死亡したとき等は、手帳を返還してください。
お問い合わせ先
- 所属 0949-42-2111
- 障害者更生相談所 092-586-1055
- 宗像児童相談所 0940-37-3255
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有し、日常生活または社会生活にハンディキャップを持つ者で、申請を行う方に精神障害者保健福祉手帳を交付します。
精神疾患には次のようなものがあります。
統合失調症、そううつ病、非定形型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、その他の精神疾患など。
申請に必要なもの
- 申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 診断書(所定の様式があります)
- 障害年金証書の写しなど(詳しくはお問い合わせください)
- 3,4はどちらかをお持ちください
申請方法
申請に必要なものと印鑑をお持ちの上、所属までお越しください。
場所
所属
更新
手帳の有効期限は2年です。申請に基づき2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新します。(3ヶ月前から更新できます)
変更・紛失
住所、氏名などが変更した場合、または手帳を紛失した場合は届け出てください。
お問い合わせ
所属課局:福祉人権課福祉人権係
電話番号:0949-42-2111