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地域生活支援事業

地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実状に応じて町と県が協力して実施し、障がい者の地域における生活を支える事業です。

相談支援事業

障がい者や障がい児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。

相談機関名 住所 電話 開所曜日・時間
直鞍地区障がい者
基幹相談支援センター
かのん
〒822-0025
直方市日吉町9-10
直方総合庁舎本館5階
TEL:0949-24-1551
FAX:0949-24-1552
月~金曜日
(土・日・祝は休み)
8:30~17:00

※直方市、宮若市、小竹町、鞍手町から委託された公的な相談機関です。
※その他の特定相談支援事業者の詳しいことにつきましては、気軽にお問い合わせください。

意思疎通支援事業

手話通訳者の派遣(鞍手町障がい者コミュニケーション支援事業)

聴覚、言語機能、音声機能障がい等であり意思疎通を図ることに支障がある方が、鞍手郡、直方市及び宮若市の区域内において、行政機関の利用や通院等において必要とする手話通訳者を派遣します。

手話通訳者の設置

聴覚障害者が町の行政機関の利用または通院等において必要とする手話通訳者を、毎週木曜日及び第3月曜日に鞍手町社会福祉協議会に設置しています。

移動支援事業

自立支援給付の対象とならないケースでの、外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。ご利用に際して、事前に申請が必要です。

負担額 : 原則としてサービスにかかる費用の1割

  • ただし、町民税非課税世帯は自己負担がありません。

日中一時支援事業

障がい者等を一時的に預かり、日中における活動の場を提供し、障がい者の家族等の就労支援及び一時的な負担軽減を図ります。ご利用に際して、事前に申請が必要です。

負担額 : 原則としてサービスにかかる費用の1割

  • ただし、町民税非課税世帯は自己負担がありません。

医療的ケア支援事業

主治医の指示に基づき、通所施設または作業所及び保育所、学校等で行う経管栄養、たん吸引等の処置を行います。ご利用に際して事前に申請が必要です。

負担額は、原則としてサービスにかかる費用の1割。ただし、町民税非課税世帯は自己負担がありません。

運転免許取得の補助

障がい者に対して、運転免許の取得に必要な費用の一部を助成します。ご利用の際には、事前に役場福祉人権課までお問い合わせください。

自動車改造助成事業

身体障がい者に対して自動車の改造に必要な費用の一部を助成します。ご利用の際には、事前に役場福祉人権課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課局:福祉人権課福祉人権係

電話番号:0949-42-2111