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町内で工場等を設置するため、取得または制作若しくは建設した機会及び装置並びに建物および附属設備にかかる固定資産税が3年間免除(鞍手町工場等設置奨励に関する条例による課税免除措置)されます。
工場等の新設及び増設を奨励し、産業の振興と雇用の促進を図るための制度です。
次の全ての項目に該当する場合に対象となります。「工場等設置奨励指定申請書」の提出前に以下のセルフチェックシートでご確認ください。
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所属課局:産業振興課商工振興係
電話番号:0949-42-2118