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優遇措置

企業立地には、税制上の優遇措置や補助金・融資制度があります

税制上の措置

  • 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)
    ①減価償却の特例
    ②地方税の課税免除
    ③特別土地保有税の非課税
  • 鞍手町工場等設置奨励に関する条例による措置
    固定資産税の免除

詳細については、次にお尋ねください。

国税は、最寄の税務署(0949-22-0880)まで

県税は、福岡県総務部税務課(092-643-3062)または最寄の県税事務所まで

町税は、鞍手町役場税務保険課課税係(0949-42-2111)まで

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

減価償却の特例(根拠法令:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条)

租税 国税
業種 製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業
基準

新設又は増設に伴い新たに取得し、又は制作し、若しくは建設した機械及び装置並びに構築物、建物及びその附属設備の取得価額の合計額が以下のとおりとなるもの

【製造業、旅館業】

  • 資本金規模5,000万円以下の場合は、500万円以上
  • 資本金規模5,000万円超1億円以下の場合は、1,000万円以上
  • 資本金規模1億円超える場合は、2,000万円以上

【農林水産物等販売業、情報サービス業等】

  • 500万円以上
内容 【法人税(所得税)】・・・減価償却資産の特別償却 
  • 新設又は増設に伴い新たに取得し、又は制作し、若しくは建設した機械及び装置並びに構築物、建物及びその附属設備について、事業の用に供した事業年度から5年間、以下の割合を割増償却額として計上することが認められる。
  • 機械及び装置・・・普通償却限度額の32/100
  • 構築物、建物及びその附属設備・・・普通償却限度額の48/100

地方税の課税免除(根拠法令:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条)

租税 地方税(県税・町税)
業種 製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業
基準

新設又は増設に伴い新たに取得し、又は制作し、若しくは建設した機械及び装置並びに構築物、建物及びその附属設備の取得価額の合計額が以下のとおりとなるもの

【製造業、旅館業】

  • 資本金規模5,000万円以下の場合は、500万円以上
  • 資本金規模5,000万円超1億円以下の場合は、1,000万円以上
  • 資本金規模1億円超える場合は、2,000万円以上

【農林水産物等販売業、情報サービス業等】

  • 500万円以上
内容

【事業税】(根拠法令:福岡県税の課税免除に関する条例)
3か年免除

【不動産取得税】(根拠法令:福岡県税の課税免除に関する条例)
免除(土地については、当該対象設備を構成する家屋に係る部分のみ)

【固定資産税】(根拠法令:鞍手町工場等設置奨励に関する条例)
  3か年免除

③特別土地保有税の非課税(地方税法第586条)

租税 地方税(町税)
業種 製造業及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設
基準 新設又は増設で、土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に建設に着手し、減価償資産の取得額の合計が2,700万円を超えるもの
内容 【特別土地保有税】
   非課税            

 鞍手町工場等設置奨励に関する条例

  1. 固定資産税の課税免除措置

課税免除の

内容

町内で工場等を設置するため、取得又は製作若しくは建設した機械及び装置並びに建物及び附属設備に係る固定資産税が3年間免除されます。
・課税免除の期間…3年間

・課税免除の割合 100分の100

  • 工場等とは……土地建物、機械器具等を設備し、常時従業員を雇用して事業を営むために使用する施設のうち、以下の業種の用に供する施設。

     (1)製造業

     (2)宿泊業のうち旅館業(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日号外法律第122号)第2条に定める営業を除く)

     (3)農林水産物等販売業

     (4)情報サービス業等(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の13第7項に定める事業をいう。)

     (5)運輸業のうち道路貨物運送業及びこん包業並びに倉庫業

     (6)卸売業

     (7)定格出力1MW以上(施設数が複数の場合は合計出力)である大規模再生可能エネルギー発電所

取得価額要件

【製造業、旅館業】

  • 資本金規模5,000万円以下の場合は、500万円以上
  • 資本金規模5,000万円超1億円以下の場合は、1,000万円以上
  • 資本金規模1億円超える場合は、2,000万円以上

【農林水産物等販売業、情報サービス業等】

  • 500万円以上
免除の範囲

課税免除の範囲は以下に掲げるとおり

  • 取得等をした者が直接製造業等の事業の用に供する建物及び附属設備
  • 取得等をした者が直接製造業等の事業の用に供する機械及び装置
  • 取得等をした者が直接製造業等の事業の用に供する建物等を建設するために取得した土地。ただし、当該土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に建物の建設に着手した場合に限り、その対象範囲は、直接製造業等の事業の用に供される建物等の垂直投影部分
  • 課税免除の適用を受けようとする場合は、工場等の建設に着手する前に、「鞍手町工場等設置奨励措置の指定」を受ける必要があります。
  • 課税免除には、鞍手町議会の議決が必要になります。
  • 詳しいことは、役場産業振興課商工振興係(0949-42-2111 内線343)にお問い合わせください。

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)

  1. 基本計画 福岡県と共同で作成
  2. 国の同意日 平成29年9月29日

これにより、事業者の方が基本計画において定められた促進区域内にて「地域経済牽引事業」を行う場合は「地域経済牽引事業計画」を提出していただき、県知事が承認を行うこととなります。

事業者の方がこの承認を受けた場合、国による設備投資減税などの各種支援措置を受けることが可能になります。

※注意:事業計画に対する知事の承認は各種支援措置の利用条件のひとつであり、支援措置を受けるためには、国による事業の先進性についての承認や各種要件を満たす必要があります。

詳しくは、福岡県ホームページ(福岡県企業立地情報)をご覧ください。

補助金制度

福岡県企業立地促進交付金(補助金)

  詳しい内容については、相談窓口(092-643-3441)にお尋ねください。

地域雇用開発助成金(地域開発コース)

  詳しい内容については、福岡労働局福岡助成金センター(092-411-4701)にお尋ねください。

 

 

お問い合わせ

所属課局:産業振興課商工振興係

電話番号:0949-42-2111