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企業立地には、税制上の優遇措置や補助金・融資制度があります
詳細については、次にお尋ねください。
国税は、最寄の税務署(0949-22-0880)まで
県税は、福岡県総務部税務課(092-643-3062)または最寄の県税事務所まで
町税は、鞍手町役場税務保険課課税係(0949-42-2111)まで
①減価償却の特例(根拠法令:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条)
租税 | 国税 |
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業種 | 製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業 |
基準 |
新設又は増設に伴い新たに取得し、又は制作し、若しくは建設した機械及び装置並びに構築物、建物及びその附属設備の取得価額の合計額が以下のとおりとなるもの 【製造業、旅館業】
【農林水産物等販売業、情報サービス業等】
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内容 | 【法人税(所得税)】・・・減価償却資産の特別償却
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②地方税の課税免除(根拠法令:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条)
租税 | 地方税(県税・町税) |
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業種 | 製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業 |
基準 |
新設又は増設に伴い新たに取得し、又は制作し、若しくは建設した機械及び装置並びに構築物、建物及びその附属設備の取得価額の合計額が以下のとおりとなるもの 【製造業、旅館業】
【農林水産物等販売業、情報サービス業等】
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内容 |
【事業税】(根拠法令:福岡県税の課税免除に関する条例) 【不動産取得税】(根拠法令:福岡県税の課税免除に関する条例) 【固定資産税】(根拠法令:鞍手町工場等設置奨励に関する条例) |
③特別土地保有税の非課税(地方税法第586条)
租税 | 地方税(町税) |
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業種 | 製造業及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設 |
基準 | 新設又は増設で、土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に建設に着手し、減価償資産の取得額の合計が2,700万円を超えるもの |
内容 | 【特別土地保有税】 非課税 |
課税免除の 内容 |
町内で工場等を設置するため、取得又は製作若しくは建設した機械及び装置並びに建物及び附属設備に係る固定資産税が3年間免除されます。 ・課税免除の割合 100分の100
(1)製造業 (2)宿泊業のうち旅館業(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日号外法律第122号)第2条に定める営業を除く) (3)農林水産物等販売業 (4)情報サービス業等(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の13第7項に定める事業をいう。) (5)運輸業のうち道路貨物運送業及びこん包業並びに倉庫業 (6)卸売業 (7)定格出力1MW以上(施設数が複数の場合は合計出力)である大規模再生可能エネルギー発電所 |
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取得価額要件 |
【製造業、旅館業】
【農林水産物等販売業、情報サービス業等】
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免除の範囲 |
課税免除の範囲は以下に掲げるとおり
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これにより、事業者の方が基本計画において定められた促進区域内にて「地域経済牽引事業」を行う場合は「地域経済牽引事業計画」を提出していただき、県知事が承認を行うこととなります。
事業者の方がこの承認を受けた場合、国による設備投資減税などの各種支援措置を受けることが可能になります。
※注意:事業計画に対する知事の承認は各種支援措置の利用条件のひとつであり、支援措置を受けるためには、国による事業の先進性についての承認や各種要件を満たす必要があります。
詳しくは、福岡県ホームページ(福岡県企業立地情報)をご覧ください。
詳しい内容については、相談窓口(092-643-3441)にお尋ねください。
詳しい内容については、福岡労働局福岡助成金センター(092-411-4701)にお尋ねください。
所属課局:産業振興課商工振興係
電話番号:0949-42-2118