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鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金

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概要

事業者の創意工夫及び自助努力による取組を支援し、もって地域の活性化及び地場産業の振興に資することを目的に、事業者に対し、クラウドファンディング型ふるさと応援寄附制度(ふるさと納税)を活用して集まった寄附額の範囲内で、補助対象事業に係る経費を補助するもの。

申請する場合は、以下の募集要領を必ずご確認ください。

  1. 鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金交付要綱
  2. 鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金募集要領

事業の流れ

  1. 申請者は、事業の承認申請書を提出
  2. 町は、書類及び面接審査により、事業の承認・不承認を決定
  3. 承認事業者は、クラウドファンディング型ふるさと応援寄附の受付ページを作成
  4. 町は、承認した事業について、クラウドファンディング型ふるさと応援寄附を受け付ける(寄附受付期間は最大3か月)
  5. 町は、寄附受付期間終了後、承認事業者へ寄附額を通知
  6. 承認事業者は、町へ補助金交付申請書を提出
  7. 町は、交付申請書の内容を審査し、交付決定通知書を発行
  8. 承認事業者は、事業完了後、町へ完了報告書を提出(承認年度の3月末まで)
  9. 町は、完了報告書の内容を審査し、承認事業者へ補助金確定額を通知
  10. 承認事業者は、町へ補助金交付請求書を提出
  11. 町は、承認事業者へ補助金を支払う

申請受付期間

令和7年5月1日(木曜日)から6月30日(月曜日)まで(郵送の場合必着)

補助対象期間

事業承認日から令和8年3月31日(火曜日)まで

補助対象者

町内に事業の拠点を有する(設置予定を含む)者で、次のいずれにも該当する者

  • 自らが事業の実施主体である事業者
  • 寄附金が目標金額に達しない場合でも事業を実施する事業者
  • 補助金事業の事業者公募により承認された事業者
  • 国税及び地方税の滞納がない事業者
  • その他補助金の趣旨に照らして適当と町長が認める事業者

(注)ただし、次の要件に該当する者は補助対象者としません。

  • 鞍手町暴力団等追放推進条例(平成21年鞍手町条例第15号)第2条第1項第3号、第4号及び第5号に規定する暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)、暴力団員等であった者で暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者

補助対象事業

次のすべてに該当する事業

  • 地域の課題解決やふるさと納税の返礼品に登録する事業で、地域産業の振興・活性化につながる事業
    (注釈)町が地域の課題としてとらえていること
    • 空き家の増加
    • 少子高齢化
    • 人口減少
    • 観光客の減少
    • 遊休公共施設の増加
  • 鞍手町内で実施する事業
  • 補助対象経費が100万円以上の事業
  • 町の他の制度による補助金等の交付を受けていない事業

(注)ただし、次の要件に該当する事業は補助対象としません。

  • 宗教的活動または政治的活動を目的とする事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当する営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業のうち性風俗関連特殊営業に係る営業

補助金額

クラウドファンディング型ふるさと応援寄附を活用して集まった寄附金額のうち10分の4の額。ただし、補助対象経費の額を上限とする。

(注)補助対象経費に消費税及び地方消費税は含みません。

(注)補助金額の算出に当たり1000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。

(注)補助金額の交付については、鞍手町議会の予算の承認が必要です。

補助対象経費

補助対象となる経費は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 専ら承認事業のために使用されるものであって、必要不可欠かつ必要最低限のもの
  • 事業承認決定後に着手(契約・発注)し、令和8年3月31日までに支払いが完了するもの

補助対象経費項目

報償費

専門家謝礼、アドバイザー報償費等

広報費

広告印刷費、広告掲載費、オンライン展示会出展料等

工事費

造成工事、内外装工事、設備工事、看板設置、店舗改装等

委託費

マーケティング調査、システム構築委託、試作品製造委託、広告デザイン委託、専門家委託、司法書士・行政書士等への書類作成委託等

備品購入費

機械設備購入費、備品購入費等(PC等の購入は要確認)

ソフトウェア等利用料

特定業務用ソフトウェア、情報システム等に係る利用料等

使用料及び賃借料

備品リース料、家賃等

通信運搬費

郵送料等(インターネットや電話などの通信回線使用料は対象外)

消耗品費

肥料・飼料、種苗等(燃料費、光熱水費は対象外)

(注)用途が多岐にわたる汎用品や目的外使用になり得るもの(PC、タブレット端末、カメラ、事務機器、事務用品、家具等)の購入費・レンタル費については、承認事業のみに使用することが明らかなものに限り、補助対象とすることができます。

(注)承認事業の対象として明確に区別できない経費は、補助対象とすることができません。

補助対象経費の具体例

報償費

専門家謝礼、弁護士相談料、税理士相談料、アドバイザー報償費等

広報費

チラシ・のぼり・看板等の作成費用、広告掲載料等

工事費

店舗内外装工事、給排水設備工事等

委託費

ECサイト構築委託費、社内システム構築委託料、商品開発に係る専門家委託料、試作品製造委託料、商品開発に係るマーケティング委託料、広告等のデザイン委託料等

備品購入費

製造・加工用機器、キャッシュレス決済端末、飲食店で繰り返し使用する食器、商品開発等に必要な設備機器等

ソフトウェア等利用料

特定業務用ソフトウェア利用料等(クラウドストレージ、リモートデスクトップ、勤怠管理等)

使用料及び賃借料

備品のリース料、事業所の家賃等

通信運搬費

郵送料、輸送料等(インターネットや電話などの通信回線使用料は対象外)

消耗品費

肥料・飼料、種苗等(燃料費、光熱水費は対象外)

補助対象外経費

以下は一例であり、これ以外でも補助対象外となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

  1. 公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)
  2. 官公庁に支払う手数料、各種保証料・保険料、等
  3. 販売する商品の原材料や消耗品の購入に係る経費(デリバリー容器・袋、包装紙等)
  4. 自動車等の車両、自転車、船舶等の購入費・修理費・検査費用
  5. 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の購入費
  6. 自社製品の調達または関係会社からの調達
  7. 人件費
  8. 飲食費
  9. 土地の購入費
  10. 通信回線使用料
  11. 燃料費、光熱費
  12. 他の補助事業の補助対象経費となっている経費
  13. ふるさと応援寄附の返礼品に係る経費
  14. その他社会通念上不適切と認められる費用

事業承認申請時の提出書類

募集要項等をよくご確認のうえ、以下の書類を提出してください。

  1. 鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金事業承認申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 補助対象経費一覧表(様式第3号)
  4. 誓約書
  5. 暴力団排除に関する誓約書
  6. 国税及び地方税の滞納のないことがわかる証明書
  7. 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
  8. 履歴事項全部証明書(法人のみ)
  9. 直近二期分の決算書(決算後6ヶ月以上経過の場合は直近の残高試算表も添付・法人のみ)及び確定申告書
  10. 補助対象者の要件を満たすことがわかる書類(土地、建物等の契約書や営業許可書等)

(注)必要に応じて追加の資料をお願いする場合があります。

審査について

申請書を受理した後、1次審査(書類審査)と2次審査(面接審査)を行い、事業の承認・不承認を決定します。

事業着手時の提出書類

事業の承認を受けた後、承認事業に着手することができます。着手から10日以内に以下の書類を提出してください。

  • 鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金事業着手届出書(様式第6号)

クラウドファンディング型ふるさと応援寄附の受付

  • 事業の承認を受けた後、本町が登録しているインターネットポータルサイト等に掲載するためのプロジェクトページを作成してください。
  • プロジェクトページ完成後、期間を定めてインターネットポータルサイト等に掲載し、寄附を募ります。
  • 寄附目標額、寄附募集期間、掲載するインターネットポータルサイト等は、町が決定します。
  • 寄附募集期間終了後、寄附金額が確定し次第、その額を通知します。

補助金の交付申請の提出書類

寄附金額の通知を受けた後、速やかに以下の書類を提出してください。

  1. 鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金事業交付申請書(様式第8号)
  2. 交付申請額内訳書(様式第9号)
  3. 補助対象経費に係る見積書等の写し

(注)必要に応じて追加の資料をお願いする場合があります。

交付申請書と添付資料の内容を審査し、補助金交付額を決定し、交付決定通知書を交付します。

交付申請書に計上された経費が補助対象外と判断される場合もあります。

事業内容の変更、中止・廃止時の提出書類

事業内容や補助対象経費の変更、承認事業の中止・廃止の際は、あらかじめ町長の承認を受ける必要があります。町長の承認を受けないまま、変更された事業に着手した場合は、補助対象経費として認められません。

事業内容に変更が生じた場合は、やむを得ない事情等により承認を受けた事業を中止(廃止)する際は、以下の書類を提出してください。ただし、補助対象経費の変さらについては、新たな経費の追加は原則として認められません。

  1. 鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第11号)
  2. 変更内容がわかる書類

(注)必要に応じて追加の資料をお願いする場合があります

事業完了後の提出書類

事業完了後30日以内または令和8年3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。

  1. 鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金事業完了報告書(様式第13号)
  2. 承認事業成果報告書(様式第14号)
  3. 補助対象経費精算内訳書(様式第15号)
  4. 領収書等の写し
  5. 事業の内容がわかる写真等

(注)必要に応じて追加の資料をお願いする場合があります。

補助金の請求

完了報告書提出後、内容を審査し、補助金の額の確定通知書を交付します。額の確定通知書を受け取った後、以下の書類を提出してください。

  1. 鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金事業交付請求書(様式第17号)

(注)必要に応じて追加の資料をお願いする場合があります。

実施成果の報告

補助金を受けた年度の翌年度から3年間、補助事業の成果に係る状況について、毎年度、報告書を提出してください。

  1. 鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金事業状況報告書(様式第18号)

(注)必要に応じて追加の資料をお願いする場合があります。

申請にあたっての注意点

  • 本補助金は、申請書を受理してから、提出書類や面接により事業内容を審査し、交付または不交付が決定されるものです。申請いただければ必ず交付されるものではありません。
  • 本補助金は、クラウドファンディング型ふるさと応援寄附により補助金の原資を集めるものです。寄附金を集めるために、承認事業者が主体的にPR活動(インターネットポータルサイト内のプロジェクトページの作成等)を行う必要があります。
  • このページには制度の概要を掲載しています。詳細については、必ず本補助金の交付要綱、募集要領をご確認ください。
鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金交付要綱
鞍手町ふるさと応援寄附活用補助金募集要領
(様式第1号)事業承認申請書
(様式第2号)事業計画書
(様式第2号)事業計画書(記載例)
(様式第3号)補助対象経費一覧表
(様式第4号)事業承認決定通知書
(様式第5号)事業不承認決定通知書
(様式第6号)着手届出書
(様式第7号)寄附額確定通知書
(様式第8号)交付申請書
(様式第9号)交付申請額内訳書
(様式第10号)交付決定通知書
(様式第11号)変更承認申請書
(様式第12号)変更承認通知書
(様式第13号)完了報告書
(様式第14号)成果報告書
(様式第15号)積算内訳書
(様式第16号)補助額確定通知書
(様式第17号)交付請求書
(様式第18号)事業状況報告書
誓約書
暴力団排除に関する誓約書

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お問い合わせ

所属課局:産業振興課商工振興係

電話番号:0949-42-2118