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特別児童扶養手当について

精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

対象者

日本国内に住所があり、国民年金法による障がい程度の1級及び2級に相当する児童(20歳未満)を監護している父か母、または、父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。

次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  1. 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
  2. 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません。)を受けることができるとき。
  3. 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。

手当の月額(令和5年4月~)

重度障害児(1級)1人につき 53,700円

中度障害児(2級)1人につき 35,760円

ただし、手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者の所得が次表の額以上であるときには、支給されません。

扶養親族等の数

本人

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

以降1人につき

380,000円加算

213,000円加算

加算額

70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき

100,000円

特定扶養親族1人または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき

250,000円

扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族が
ある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親
族が老人扶養親族のみの場合は1人を除い
た1人につき)

60,000円

 

主な控除 障がい者 270,000円  
  特別障がい者 400,000円  
  寡婦(夫) 270,000円  
  ひとり親 350,000円  
  勤労学生 270,000円  
  配偶者特別控除 330,000円 (満額の場合)等

支給月

11月・4月・8月の3回、支払月の前月分までが、指定された口座に振り込まれます。

4月、8月、11月(各月とも11日「ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日」)の3回

支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

手続きの方法

手当てを受けようとする人の認定請求により支給しますので、次の書類を添えて役場の福祉人権課児童人権係で請求の手続きをしてください。

なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細は事前にお問い合わせください。

(一般的な書類)

  • 印鑑
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本
  • 特別児童扶養手当用所得証明書(申請者の状況によっては不要)
  • 健康保険証
  • 請求者の通帳の写し
  • 特別児童扶養手当用診断書(福祉人権課にて準備しています)
  • 身体障害者手帳(所持者のみ)
  • 療育手帳(所持者のみ)
  • 請求者対象児童及び配偶者、扶養義務者のマイナンバー

手当の受給者は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当の支給を受けることができません。

再判定時期には、再認定請求書の提出が必要です。

特別児童扶養手当の基準については、福岡県ホームページに搭載していますので、ご活用ください。

 

お問い合わせ

所属課局:健康こども課子育て支援係担当

電話番号:0949-42-2111

内線:262・263