ホーム > 目的別メニュー > 戸籍・住民票 > 転入・転居などの住民異動について

転入・転居などの住民異動について

 

住民登録の届

種類

期限

必要なもの

転出届

(町外への引越し)

転出日の前後

14日以内

  • 印鑑
  • 印鑑登録証
  • 国民健康保険証
  • 後期高齢、乳幼児などの医療証
  • 介護保険被保険者証

転居届

(町内での引越し)

転居した日から

14日以内

  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 後期高齢・乳幼児などの医療証
  • 介護保険被保険者証
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード 

転入届

(町外からの引越し)

転入した日から

14日以内

  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
  • 印鑑
  • 国民年金手帳
  • 国民健康保険に加入している世帯に転入する場合はその国民健康保険証(加入する人の場合)
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード

 

外国人の住民票について

 平成24年(2012年)7月9日から住民基本台帳法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同じように住民基本台帳法が適用されることにより、外国人住民の方の登録制度が変わりました。

外国人住民の方にも住民票が作成されます

 外国人登録原票記載事項証明書に代わり住民票の写しが作成されます。日本人と外国人とで構成される世帯も、国籍にかかわらず世帯全員が記載された住民票の写しが作成されます。

【住民票を作成する外国人の対象】

 観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3か月を超えて滞在し、住所を有する外国人の方に住民票が作成されます。

 対象となるのは、次のいずれかに該当する方です

 ・特別永住者

 ・中長期在留者

  (適正な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方)

 ・出生または国籍喪失による経過滞在者

(出生や日本国籍喪失した日から60日以内の方)

 ・一時庇護許可者または仮滞在許可者

(一時庇護のために上陸の許可を受けた外国人や難民認定申請中のため滞在を許可された外国人)

 

住民票が作成されない方

・3か月以下の在留資格が決定された方

・在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」の方

・適法な在留でない方(不法滞在、オーバーステイなど)

 ※在留資格がないまま滞在されている方は、入国管理局へご相談ください。● 在留資格や在留期間の変更は、地方入国管理局への届出のみとなります

(上記の手続きについては、市区町村窓口での届出は必要なくなります)

 ※従前の外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。

 

詳しくは、総務省法務省ホームページをご覧ください

お問い合わせ

所属課局:住民環境課住民係担当

電話番号:0949-42-2111