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 鞍手町定住促進奨励金事業

定住促進事業令和4年度ポスター

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定住促進奨励金事業の概要 定住促進奨励金の申請 定住促進奨励金のQ&A

定住促進奨励金の電子申請 ※1
申請期間は8月1日から10月31日まで

   

※1 共有名義の場合は、申請対象者全員分(共有名義に名前のある人)の申請が必要です。 

 

定住促進奨励金事業の概要

鞍手町では、定住の促進と人口の増加を図るため、町内に住宅を取得して定住する場合、一定の要件を満たす人に定住促進奨励金を交付しています。
対象となる人は、平成24年1月2日から令和9年1月1日までに住宅等を取得し、固定資産税が課税された人となります。

申請は、毎年8月1日から同年10月31日までで、10年間継続します。年度によっては申請期間が前後する場合があります。

  ※令和5年度の申請期間は、8月1日(月)~10月31日(火)までとなります。

定住促進奨励金の申請

1. 定住促進奨励金申請の資格要件

 (1) 交付期間

定住促進奨励金の対象者が取得した住宅に対し、平成26年度から令和9年度までの間に新たに固定資産税が課税された年度から10年間、交付を受けることができます。

平成26年度から対象となっている人は、令和5年度をもって期間が満了します。令和6年度以降は申請できませんのでご了承ください。

 (2) 対象地域

鞍手町全域

 (3)対象者

鞍手町に定住を目的に新築した人、新築・中古住宅を購入した人で、「定住奨励金のお知らせ」に記載しているチェックリストの要件をすべて満たしている人が対象となります。要件を満たす人は、住宅を取得するために取得した土地についても対象となります。

定住促進奨励金のお知らせ(PDF:462KB)

奨励金の申請時には、住宅・土地ともに、登記を完了しておく必要があります。

 

2.奨励金の額 

定住促進奨励金(家屋・土地の合計)は、10年間で最大150万円となります。奨励金は年度ごとに交付するものとし、その額は対象住宅や土地に課税される固定資産税に相当する額または15万円のいずれか少ない額となります。

ただし、新築住宅の固定資産税減額の適用を受ける場合は、減額後の固定資産税相当額が奨励金の対象となります。

なお、併用住宅にあっては、店舗以外の部分を対象とした額となります。

 

 3.奨励金の申請 

 (1)申請手続き

申請内容については、以下を参考にしてください。

住宅取得後、最初に固定資産税の納税通知が届く年の8月1日から10月31日までに、次の①~⑤を準備して、町に提出してください。

(③~⑤については、初めて申請する人のみ提出してください。申請が2年目以降の人は提出不要です。)

③ 取得した土地と住宅の登記事項証明書(全部事項を証明したもの。コピー不可。申請日前3か月以内に発行されたもの)

④ 住宅の平面図(コピー可)

⑤ 鞍手町定住促進奨励金の振込先として指定する口座情報の写し

※申請書類は、毎年8月1日から10月31日までに提出する必要があります。期限が過ぎると、その年度の奨励金を受けることができなくなりますので、注意してください。

☆申請書類を郵送で提出される人へ

平成30年度申請より、定住促進事業における申請時期、請求時期、納税確認について、メールでお知らせするサービスを開始しています。
下記様式を申請書類に添付して提出してください(すでに提出している人も提出が必要です)。
なお、申請書類を窓口へ直接お持ち込みされた人には、その場で希望の有無を確認します。

令和5年度定住促進申請確認書及びメール通知確認書様式(ワード:21KB)

※メールアドレスの記載は「.」や「-」などの記号、アルファベットの大文字、小文字等お間違えのないようにはっきりとした文字でご記入ください。

 (2)交付決定

役場で申請書類の内容を審査し、申請者に交付決定通知書を送付します。審査の結果、交付要件に当てはまらない場合は、交付却下通知書を送付します。

令和3年度より交付請求を省略し、交付申請のみの手続きとなります。

 (3)交付

交付決定に基づいて、申請者が指定する金融機関口座へ奨励金を送付します。(税金などに滞納がある場合は、交付いたしません)

 (4)奨励金の返還

虚偽の申請などにより、奨励金を受けた場合には、町は奨励金を返還させることができます。

(5)電子申請

2年目以降の場合は、以下のリンクより電子申請することができます。

・「定住促進奨励金の電子申請」はこちらから(令和5年度の申請は終了しました)

※1年目の申請の場合は、電子申請することができません。必要書類を準備して窓口又は郵送にて申請してください。

 

定住促進奨励金Q&A

【Q1】私は、鞍手町の建売住宅を購入予定です。一緒に購入する土地の固定資産税分は、奨励金の対象となりますか。

【A1】要件を満たしていれば、奨励金の対象となります。その額は、納付されることとなる固定資産税相当額または最大15万円までとなります。

 

【Q2】奨励金の対象となる住宅の要件はありますか。

【A2】専用住宅の場合は、床面積が50㎡以上から280㎡以下のものが対象です。

 

【Q3】奨励金の申請をするには、どんなものが必要ですか。

【A3】次の書類が必要です。(⑥⑦は町で確認するため、①~⑤を提出してください。)2年目以降は①のみ提出してください。

鞍手町定住促進奨励金交付申請チェックリスト(PDF:124KB)

③ 取得した土地と住宅の登記事項証明書(全部事項を証明したもの。コピー不可。申請日前3か月以内に発行されたもの)

④ 住宅の平面図(コピー可)

⑤ 鞍手町定住促進奨励金の振込先として指定する口座情報の写し

⑥ 申請する年度の固定資産税を納付したことを証明する書類(提出は不要)

⑦ 申請する家に住んでいるすべての人の住民票の写し(提出は不要)

 

【Q4】家屋を夫婦の共有名義で所有しています。どのように申請すればよいのでしょうか。

【A4】共有名義で固定資産税が課税されますが、それぞれからの申請が必要です。この場合、それぞれが提出する書類は、交付申請書(【A3】の①②)のみで、それ以外の書類は、対象となる家屋に対して1通で構いません。

 

【Q5】私は町内のアパートに住んでいますが、町内の中古住宅を購入しようと考えています。奨励金の対象となりますか。

【A5】要件を満たしていれば、対象となります。

 

【Q6】私は、町内の持家に息子と同居しています。今度、息子が独立して、私の敷地内に家を建てようと考えています。奨励金の対象となりますか。

【A6】町では、息子さんなどが世帯を分けて独立する際、町内に住宅を建て定住してもらおうと考えていますので、奨励金の対象としています。

 この場合、土地が親の名義ですから、住宅のみが奨励金の対象となります。

 

【Q7】町内の持ち家に住んでいます。家を建て替える場合は対象になりますか。

【A7】家の建て替えは、対象になりません。ただし、中古住宅を購入して奨励金を受け取っている人が、その中古住宅を取り壊して同じ場所に住宅を新築する場合は、対象となります。この場合、交付期間は、建て替え前の中古住宅に初めて固定資産税が課税された年度から10年間です。

 

【Q8】私は、町内で両親と同居しています。将来、父親名義の自宅を相続することになると、奨励金の対象となりますか。

【A8】既存の住宅を相続した場合には、対象となりません。ただし、既に奨励金を受け取っていた人の同居の世帯員が相続した場合のみ、残りの交付期間内で奨励金を受け取ることができます。

 

【Q9】私は、町内の私名義の持ち家に住んでいます。今回新しく家を建て替えて二世帯住宅にし、町外に住んでいる親と同居しようとしていますが、鞍手町定住促進奨励金の対象になりますか。

【A9】奨励金の対象となる申請者(住宅の取得者)は以前から町内に住んでいるあなた自身であり、持家の建て替えとなるため、対象となりません。

 

【Q10】私は今、町外に住んでいます。町内に住んでいる親の家を取り壊して新築し、親と同居しようと考えていますが、対象になりますか。

【A10】あなたが町外から転入し、新たにあなたの名義で住宅を取得した場合には、対象となります。この場合、土地が親の名義であれば、土地部分は対象となりません。

 

【Q11】家を新築するための土地を1年早く取得しました。土地の奨励金のみを1年早く受け取ることはできますか?

【A11】土地のみを対象に奨励金を交付することはできません。住宅取得後、土地とともに家屋(住宅)にも固定資産税が課税された年度から10年間が奨励金の交付期間となります。

 

【Q12】初めて中古の家及び土地を購入しました。その後、別の敷地に新築の家を建て移り住んだ場合はどうなりますか。

【A12】制度の対象は、初めて取得した中古の家屋及びその土地となるため、新築の家屋は対象となりません。また、新築の家屋に移り住んだ時点で中古の家屋及びその土地の奨励金も受けることはできなくなります。

 

【Q13】1度申請すれば10年間交付されますか。

【A13】申請は毎年度必要です。申請を忘れると、その年度の奨励金は交付されませんので、毎年8月1日から10月31日までに忘れずに申請してください。

 

 【Q14】交付決定の条件に「世帯員全員の町税等に滞納のないこと」とありますが、町税等とは具体的に教えてください。

【A14】町税等とは、個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料、保育所給食費、学校給食費、水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、町営住宅家賃、改良住宅家賃 等の町に納める必要のあるものです。

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お問い合わせ

所属課局:まちづくり課まちづくり戦略係担当

電話番号:0949-42-2111