在宅福祉 補装具の交付と修理
補装具の交付と修理
身体上の障がいを補い、日常生活を容易にするための、補装具の交付や修理を行っています。補装具を新しく交付されますと、数年間(耐用年数の間)は原則として交付することが出来ません。この期間は修理して使うことになります。
補装具の種類によっては、医師の意見書や福岡県障害者更生相談所の判定が必要になりますので必ず事前に相談してください。
- 購入手続き後の申請はできません。
- 平成18年10月に補装具・日常生活用具の改正が行なわれました。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方(難病患者等)
- 介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します
費用
原則1割負担(月額負担の上限があります)
申請に必要なもの
- 補装具の交付(修理)申請書 → 窓口にあります
- 補装具意見書 → 窓口にあります
- 身体障害者手帳または特定疾患受給者証
- 見積書
障がいの部位 | 補装具の種類 |
肢体不自由 | 義肢・装具・歩行補助つえ・車いす・電動車いす・歩行器・座位保持装置 |
(18歳未満の方のみ) 座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 |
|
視覚 | 義眼・眼鏡・盲人安全つえ |
聴覚 | 補聴器 |
心臓・じん臓・呼吸器 | 車いす・電動車いす |
肢体不自由かつ言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置(両上下肢の機能の全廃及び言語機能の喪失者) |
障がい程度に応じて交付の制限があります。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、言語の習得、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器購入費用の一部を助成します。
対象児
次のすべての要件を満たす児童
(1)鞍手町に住所を有すること
(2)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間であること
(3)両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満であること
(4)同一世帯員に市町村民税所得割額が46万円以上の人がいないこと
助成額
基準額の範囲内で補聴器購入費の3分の2(100円未満切り上げ)
申請に必要なもの
(1)申請書 →所属の窓口にあります
(2)医師の意見書 →所属の窓口にあります
(3)補聴器販売業者の見積書
(4)必要に応じて他の書類を提出していただくことがあります
※購入前に申請の手続きが必要となりますので、あらかじめご相談ください
※すでに購入したものは、助成の対象となりません
お問い合わせ
所属課局:福祉人権課福祉人権係
電話番号:0949-42-2111