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身体障がい者に関する税金の減免

所得税

本人、配偶者または扶養親族が障がい者である場合、障がいの程度に応じて所得金額から控除がなされます。

お問い合わせ先

直方税務署 電話0949-22-0880

住民税

本人、配偶者または扶養親族が障がい者である場合、障がいの程度などに応じて、所得金額から控除、または非課税となります。

お問い合わせ先

役場 税務保険課課税係 電話0949-42-2111

事業税

重度の視覚障がい者(両眼の矯正視力の合計が0.06以下の方)があんま、はり、灸など、医業に類する事業を行う場合、事業税が非課税になります。

お問い合わせ先

飯塚・直方県税事務所 電話0948-23-4111

相続税

障がい者が相続により財産を取得した場合、年齢や障がいの程度に応じて、相続税から控除されます。

お問い合わせ先

直方税務署 電話0949-22-0880

贈与税

特別障がい者に対する贈与で一定条件の下に信託銀行などに信託する場合、6,000万円までが非課税となります。

お問い合わせ先

直方税務署 電話0949-22-0880

おむつ、ストマ用装具にかかる費用の医療費控除

  • おむつ…傷病により6ヶ月以上寝たきりの状態で、医師による治療を継続して受け、おむつの使用が必要と認められる方
  • ストマ用装具…治療上、医師が使用を必要と認める方

お問い合わせ先

  • 直方税務署 電話0949-22-0880
  • 役場 税務保険課課税係 電話0949-42-2111

心身障害者扶養共済制度掛金の控除

心身障害者扶養共済制度の掛金が、所得金額から控除されます。

お問い合わせ先

直方税務署 電話0949-22-0880

自動車税、自動車取得税、軽自動車税

下記の表に該当する方は、以下の条件で利用される自動車について減免されます。

条件

  1. 障がい者本人が取得し、又は所有し、かつ自らが運転する自家用の自動車(自動車取得税にあっては、軽自動車を含む。以下同じ。)
  2. 障がい者本人が取得し、又は所有する自動車で、その障がい者が生計の資を得るため又は専ら通学、通園、通所若しくは通院の用に使用するため、その障がい者と生計を一つにする人が運転する自家用の自動車
  3. 障がい者等のみで構成される世帯の障がい者が、取得し又は所有する自動車で、その障がい者が生計の資を得るため又は専ら通学、通園、通所若しくは通院の用に使用するため、その障がい者を常時介護する人が運転する自家用の自動車
  4. 障がい者と生計を一つにする人が取得し、又は所有する自動車で、その障がい者が生計の資を得るため又は専ら通学、通園、通所若しくは通院の用に使用するため、生計を一つにする人が運転する自家用の自動車
  5. 障がい者と生計を一つにする人が取得し、又は所有する自動車で、その障がい者が生計の資を得るため、又は専ら通学、通園、通所若しくは通院の用使用するため、その障がい者本人が運転する自家用の自動車
  • 減免されるのは一人につき一台です。
  • 営業車は該当しませんのでご注意ください。

身体障害者手帳の交付を受けている人

障害

区分
障害の級別
本人運転の場合
(条件 1 に該当する自動車の場合)
家族(常時介護者)運転の場合
(条件 2 から 5 に該当する
自動車の場合)
視覚障害 2級の2及び3級の2

1級から3級まで各級及び4級のI
(但し、条件 5 に該当する自動車の場合のみ、2級の2及び3級の2を適用)

聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 3級 3級
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能
1級及び2級
上肢機能
1級及び2級
移動機能
1級から6級までの各級
移動機能
1級から4級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

障害

区分
障害の程度
本人運転の場合
条件 1 に該当する自動車の場合
家族(常時介護者)運転の場合
条件 2 から 5 に該当する
自動車の場合
知的障害
  • 療育手帳「A1」「A2」「A3」(「A」を含む)及び「B1」の障害をお持ちの知的障害者の人
  • 知能指数50以下の知的障害者の人で「日常生活において常時介護を要する程度の障害を有する者」と障害者更生相談所において判定された人
  • 療育手帳「A1」「A2」「A3」(「A」を含む)及び「B1」の障害をお持ちの知的障害(児)者の人
  • 知能指数50以下の知的障害者の人で「日常生活において常時介護を要する程度の障がいを有する者」と障害者更生相談所において判定された人

精神障害

  • 精神障害者保健福祉手帳1級の障害をお持ちの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の障害をお持ちの人

お問い合わせ先

自動車税、自動車取得税…飯塚・直方県税事務所 電話0948-23-4111

軽自動車税……役場税務保険課課税係 電話0949-42-2111

 

お問い合わせ

所属課局:福祉人権課福祉人権係

電話番号:0949-42-2111