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退職金に係る住民税

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退職金にかかる住民税は、退職金の支払者(事業主)が税額を計算して、退職金から差し引いて役場に納めることになっています。

ただし、所得税の源泉徴収義務のない人から支払われる退職金は、分離課税の対象にはならず、他の所得と同様に翌年度において総合課税となります。また、分離課税の対象となる退職手当等に係る退職所得は損益通算や繰越控除の対象にはならず、控除対象配偶者等に該当するかどうかの判定のための所得にも含まれません。

退職所得に係る住民税の計算方法

(1)退職所得金の計算

退職所得金額=(退職収入-退職所得控除)×1/2

退職所得控除算出表

勤続年数 退職所得控除の金額
20年以下

40万円×勤続年数

20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得金額の千円未満の端数は切り捨てます。

勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とします。勤続期間が25年5か月であれば、勤続年数は26年になります。

退職所得控除が80万円に満たないときは、80万円になります。

障害者になったことにより退職した場合には上記により計算した退職所得控除に100万円加算されます。

平成25年1月1日以後に支払われるべき金勤続数5年以内の法人役員等の退職金については、上記計算式の1/2は適用されなくなります。

(2)住民税額(特別徴収額)を計算

住民税額=(退職所得金額×税率(町民税6%、県民税4%))

住民税額は100円未満の端数は切り捨てます。

税額控除(×0.9)は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等から廃止となりました。

計算例

退職金の額21,123,157円(勤続年数30年8か月)

(1)退職所得控除の計算

8,000,000+70万円×(31年-20年)=15,700,000円

(2)退職所得の金額

(21,123,157-15,700,000)×1/2=2,711,578.5円

(100円未満は切り捨て)2,711,000円

(3)退職所得に係る住民税額(特別徴収税額)
町民税2,711,000×6%=162,660円

①162,600円(100円未満切り捨て)

県民税2,711,000×4%=108,440円

②108,400円(100円未満切り捨て)

合計①+②=271,000円

納入について

(1)納入先

退職者の1月1日現在居住している市区町村(給与分の納入先と異なる場合がありますので、ご注意ください。)

(2)納入期限

特別徴収した月の翌月10日まで

お問い合わせ

所属課局:税務保険課課税係

電話番号:0949-42-2115