所得の申告には、賦課期日(1月1日)現在に住んでいる市区町村への「住民税申告」と、税務署への所得税の「確定申告」があります。申告の概要は次のとおりです。申告の際の参考にしてください。
「申告のお知らせ」を2月上旬に郵送
2月上旬に住民税「申告のお知らせ」のハガキを送付します。直方税務署から申告案内のハガキが送付されている人には役場からの通知はありません。また、ハガキが届かない場合でも申告が必要な人は次の申告期間内に申告してください。
申告会場・日程
ところ
鞍手町役場1階多目的ホール
とき
2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)
(注意)土曜日・日曜日・祝日は除く
受付時間
午前
9時~11時30分
午後
13時~16時
所得税の確定申告が必要な人
給与収入があり、次に該当
- 年末調整を受けていない
- 年末調整した給与以外の所得が20万円超
- 2か所以上から給与があり、年末調整した給与以外の給与収入が20万円超
- 給与収入が2000万円超
公的年金の収入があり、次に該当
- 公的年金の収入額が400万円超
- 公的年金の収入額が400万円以下で、年金以外の所得が20万円超
営業、農業、不動産、雑、一時の収入がある
医療費控除や社会保険料控除等を受けて還付申告をしたい
住宅借入金控除がある(2年目以降で、年末調整をしていない場合)
次に該当する場合は、直方税務署で申告してください。
- 住宅借入金特別控除を受けたい(1年目)
- 所得税の青色申告をしたい
- 分離所得(土地・株式等の譲渡、先物取引など)がある
住民税の申告が必要な人
次のいずれかに該当する場合は、鞍手町会場で申告してください。
- 給与収入があり、給与以外の所得が20万円以下
- 年金収入があり、年金以外の所得が20万円以下
- 収入が障害年金または遺族年金のみ
- 町外在住の方の扶養となっている
(注意)収入がない人でも、国民健康保険や後期高齢者医療制度などに加入している場合や、所得・課税証明書を取得する場合は申告が必要です。
申告が不要な人
次のいずれかに該当する場合は、申告不要です。
- 給与収入(年末調整済)のみで、控除の追加・変更がない
- 年金収入(400万円以下)のみで、控除の追加・変更がない
(注意)所得税が源泉徴収されている場合、申告することで還付されることがあります
- 収入がなく、町内在住の方の扶養となっている
申告に必要な書類
1.令和7年中の収入や所得が分かるもの
- 年金や給与の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は、給与明細など年間収入が確認できるもの)
- 営業、農業、不動産所得の収支内訳書
- 生命保険の満期返戻金や個人年金の受取通知書・支払証明書
- 配当等の年間取引報告書等
2.控除を証明するもの
- 生命保険料、地震保険料の控除証明書
- 国民年金保険料、その他社会保険料等の領収書・納付額証明書
- 医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書・医療費通知書
- 寄附金控除を受ける人は、寄附金の領収書・受領書
- 障害者控除を受ける人は、障害者手帳・療育手帳
- 要介護認定による障害者控除を受ける人は、障害者控除対象者認定書(高齢者支援係で発行)
- 住宅借入金特別控除(2年目以降)を受ける人は、住宅ローンの年末残高証明書
3.本人確認ができるもの
次の1または2のどちらかをご準備ください。
- マイナンバーカード
- 通知カード+身分証明書(運転免許証等)
4.扶養親族の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
5.還付申告の場合、本人名義の通帳
申告の際の注意事項
- 医療費の明細書や収支内訳書が整理されていない場合は受付できません。
- 申告会場での、令和8年度国民健康保険税額の試算はできません。
- 資産税(贈与税・土地や建物の譲渡所得・山林所得)の申告は直方税務署でおこなっていただくことになりますが、受付可能な日程は次のとおりです。
直方税務署
2月16日(月曜日)、2月17日(火曜日)、2月18日(水曜日)、2月24日(火曜日)、2月25日(水曜日)、3月2日(月曜日)、3月3日(火曜日)、3月4日(水曜日)、3月9日(月曜日)、3月10日(火曜日)、3月11日(水曜日)、3月16日(月曜日)
(注釈)直方税務署管内の資産税に関するご相談は博多税務署資産課税部門が担当していますので、お尋ねの際は博多税務署(092-641-8131)までお問い合わせください。
確定申告~自宅で簡単e-Tax~
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、スマホ・パソコンから確定申告書を送信(提出)できます。申告期間中、会場は大変混み合います。初めての方でも操作しやすい画面となっていますので、ぜひご利用ください。
(注意)所得税等の確定申告が不要な場合も、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは役場課税係までお尋ねください。