産前産後期間の国民健康保険税免除制度
令和6年1月から、出産する国民健康保険の被保険者の、産前産後期間相当分の保険税を減額します。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定である国民健康保険の被保険者
(注意)妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。
申請期間
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
免除の内容
出産予定の被保険者にかかる国民健康保険税の所得割額と均等割額について、下記相当分が年額から減額されます。対象期間が二つの年度に及ぶ場合は、該当月の属する年度ごとに減額されます。なお、期別の額は、軽減後の税額を均等に割り振ります。
単胎妊娠の場合
「出産予定月(または出産月)の前月」から「出産予定月(または出産月)の翌々月」までの計4カ月分
多胎妊娠の場合
「出産予定月(または出産月)の3カ月前」から「出産予定月(または出産月)の翌々月」までの計6カ月分
対象期間(〇:軽減該当月、×:軽減非該当月)
3カ月前 | 2カ月前 | 1カ月前 | 出産予定月 | 1カ月後 | 2カ月後 | |
単胎妊娠 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
多胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(例)令和6年2月が出産予定の単体妊娠の場合、令和6年1月から4月が該当月です。1月から3月相当分は令和5年度の保険税から、4月相当分は令和6年度の保険税から減額されます。
(注意)令和5年12月以前の保険税は減額の対象になりません。例えば、令和5年11月が出産予定月(または出産月)の場合、令和6年1月相当分の保険税のみが対象となります。
(注意)該当月相当分を免除適用して再計算しても限度額に達している場合は、保険税額が減額されないことがあります。
届出方法
必要書類を持参し、税務保険課課税係(5番窓口)へお越しください。
必要書類
- 世帯主と出産(予定)者のマイナンバーが分かるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 出産予定日や単胎妊娠・多胎妊娠の事実がわかる書類(母子健康手帳など)
届出様式等
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(記入例)
お問い合わせ
所属課局:税務保険課課税係
電話番号:0949-42-2111