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国民健康保険税

国民健康保険の資格を取得した日から、その世帯主に対し課税されます。

国民健康保険税は、世帯課税主義をとっています。これは、国保が老人や子ども等所得のない者にも給付を行うこと、資格の取得届等各種の届出義務、給付の請求義務等を世帯主に課していること等から、主たる生計維持者である世帯主に納税義務を課しているものです。

なお、世帯主が被保険者でない場合でも、世帯内に被保険者がいるときは、その世帯主を被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税の納税義務を課します。このような世帯主を、通常「擬制世帯主」といいます。

また、国民健康保険に加入している世帯の中に40歳以上65歳未満の被保険者がいる場合は、介護分を含めた保険税が国民健康保険税として世帯主に課税されます。

国民健康保険税率・賦課限度額

(令和5年度改正)

区分 医療分 後期高齢者支援金※5 介護分
所得割額 7.9% 2.9% 2.1%
均等割額(加入者1人につき)※1 21,000円 7,600円 7,000円
平等割額
(1世帯につき)
特定世帯以外 23,100円 8,600円 5,400円
特定継続世帯※2 11,550円 4,300円 -
特定継続世帯※3 17,325円 6,450円 -
賦課限度額※4 650,000円 220,000円 170,000円

 

※1 均等割額とは
加入者1につきかかる保険税です。令和4年度から未就学児は半額になりました。

※2 特定世帯とは
国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移られたことにより、その世帯の国民健康保険加入者が1人だけになる世帯のことです。この特定世帯の平等割額は5年間、特定世帯以外の平等割額の2分の1になります。

 

※3 特定継続世帯とは
特定世帯の平等割額を最初の5年間を2分の1に減額する現行措置に加え、その後3年間、特定世帯以外の平等割額を4分の3として延長することです。

※4 賦課限度額とは
本来保険料である国民健康保険税の性格からみても、応能(経済的負担能力)原則の適用にも、ある程度の限度を設けることが適当であるということから定められたものです。また、賦課限度額を国民所得や医療費の上昇率等を勘案して適宜引き上げていかないと、賦課限度額で賦課される世帯が増え、中低所得者の負担も増加してしまうことから、見直しが行われることがあります。

※5 後期高齢者支援金とは
後期高齢者医療に係る費用のうち、後期高齢者医療の被保険者自身が医療機関で支払う窓口負担を除いた分を公費(国・県・町)から約5割、後期高齢者医療の被保険者から保険料として納めていただく分として1割、残りの約4割を現役世代(0~74歳)からの支援(後期高齢者支援金)として国民健康保険税の中に算入しています。

納期

6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月、2月、3月

以上、6月から翌年3月の10回です。

令和5年度の詳しい日程は納期一覧をご覧ください。

国民健康保険税の軽減制度

世帯主を含む国民健康保険加入者の前年中の合計所得が一定基準以下の場合、国民健康保険税が軽減されます。

  • 軽減する額
医療分 7割軽減 5割軽減 2割軽減
均等割額 14,700円 10,500円 4,200円
平等割額 16,170円 11,550円 4,620円
平等割額(特定世帯) 8,085円 5,775円 2,310円
平等割額(特定継続世帯) 12,128円 8,663円 3,465円

 

後期高齢者支援金 7割軽減 5割軽減 2割軽減
均等割額 5,320円 3,800円 1,520円
平等割額 6,020円 4,300円 1,720円
平等割額(特定世帯) 3,010円 2,150円 860円
平等割額(特定継続世帯) 4,515円 3,225円 1,290円

 

介護分 7割軽減 5割軽減 2割軽減
均等割額 4,900円 3,500円 1,400円
平等割額 3,780円 2,700円 1,080円
  • 軽減の判定

国民健康保険税の軽減判定の際に、国民健康保険から移行した後期高齢者医療の被保険者(旧国保被保険者)の所得及び人数も含めて軽減所得の判定を行います。

7割軽減 合計所得金額≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減 合計所得金額≦430,000円+(290,000円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数の合算数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減 合計所得金額≦430,000円+(535,000円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数の合算数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)

世帯主の年金から、原則として国民健康保険税を天引きします。以下のすべての要件に該当する方が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者、介護保険料が年金から天引きされていること。
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳~74歳であること。
  3. 特別徴収される年金が、年額18万円以上であること。
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、天引きの対象となる年金の2分の1を超えないこと。
  • 特別徴収対象者の納付イメージ
納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収
で納付
天引   天引   天引   天引   天引   天引  
  ← 仮徴収 → ← 本徴収 →
  • 仮徴収・・・・・・(4月・6月・8月)で天引される保険税額は、同年2月に天引された保険税額と同額です。
  • 本徴収・・・・・・(10月・12月・2月)で天引される保険税額は、当該年度の保険税額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けたものが天引されます。

国民健康保険税の失業軽減について

平成22年4月から会社都合により失業された方へ軽減制度が始まりました。会社の倒産・解雇・雇止めにより失業された方の前年中の給与所得を100分の30に軽減して国民健康保険税を算定します。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までです(ただし、離職時点で65歳以上の方および雇用保険の受給資格のない方は対象になりません)。

失業軽減を受けるには申請が必要になりますので、下記の要領で手続きをお願いします。

 

対象者 雇用保険受給資格者証の離職日が平成21年3月31日以降で、離職理由欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34
必要書類 雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)
申請場所 所属

 

年度の途中で社会保険に加入したり、転出した場合(鞍手町の国民健康保険でなくなった場合)

社会保険に加入した場合、新しくできた社会保険証とそれまで使用していた国民健康保険証をお持ちの上、所属で国民健康保険の喪失届出をしてください。届出により、実際に国民健康保険に加入していた期間の保険税を月割で再計算します。

転出した場合も、国民健康保険に加入していた期間の保険税を月割で再計算します。4月から5月までに届出された方への納税通知書は6月中旬にお送りいたします。これ以降に届出された方への納税通知書は、届出された月の翌月中旬にお送りします。 

お問い合わせ

所属課局:税務保険課課税係

電話番号:0949-42-2111