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令和6年度軽自動車税(種別割)納税証明書について

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今年度から軽自動車税(種別割)の納期限が月末(曜日の都合により今年度は6月2日)に変わりましたが、令和6年度軽自動車税(種別割)納付書に付いていた納税証明書の有効期限は令和7年5月25日となっていますので5月26日から6月1日までの間に車検を受ける場合その納税証明書は使えません。

しかし、現在、軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)により軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで車両ごとの納付情報を確認できるようになっていて、鞍手町が軽JNKS上で有効期限を6月1日に変更していることから納税証明書の提示は原則不要です。

このことから差し替えの納税証明書はお送りしませんのでご了承ください。

(注釈)有効期限が令和7年6月1日の納税証明書がどうしても必要な場合はご相談ください。

お問い合わせ

所属課局:税務保険課収納係

電話番号:0949-42-2115