ここから本文です。
軽自動車等の使用者(所有者)となった場合は15日以内、廃車・売却などした場合には、30日以内に次のところに手続きをしていただく必要があります。
軽自動車税は、自動車税と異なり月割課税制度がありません。したがって、4月2日以後に廃車等をしても、4月1日現在の所有者等がその年度分の軽自動車税の全額を納めなければなりません。
車種 |
手続先 |
手続に必要なもの |
|||
---|---|---|---|---|---|
廃車 |
名義変更 |
住所変更 |
|||
原動機付自転車(125CC以下のバイク) 小型特殊自動車 |
鞍手町役場所属 0949-42-2111 |
標識 |
標識 譲渡証明 |
標識 |
|
軽自動車 |
軽自動車検査協会福岡主管事務所筑豊支所 (飯塚市仁保23-68 |
各手続き先にお問い合わせください |
|||
125ccを超え250cc以下のバイク |
九州運輸局福岡運輸支局筑豊自動車検査登録事務所 (飯塚市仁保23-39
|
||||
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) |
九州運輸局福岡運輸支局 (飯塚市仁保23-39 |
自署の場合は押印不要です。
(注意)詳しいことは、上記の手続先にお問い合わせください。
一定の身体障がい者のために使用する軽自動車税等については、申請により税が減免される場合があります。
毎年、納付期限の7日前までに申請してください。
詳しいことは、役場所属の軽自動車税担当にお問合せください。ただし、減免を受けることができるのは、1人の身体障がい者等について自動車税及び軽自動車税を合わせて1台です。したがって、自動車税で減免を受けた方は軽自動車税では減免を受けることはできません。
所属課局:税務保険課課税係
電話番号:0949-42-2115