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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、市町村により課税される税です。
軽自動車税を納める人は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者です。
役場からお送りする納税通知書で納めていただきます。
毎年5月25日(土日祝にあたる場合は、翌開庁日)
車 種 区 分 | 税率(年税額) | |||||||||||||||||||||||||||||
原動機付自転車 | 50cc以下(ミニカーを除く) | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||
ミニカー | 3,700円 | |||||||||||||||||||||||||||||
軽自動車 | 軽二輪車(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 5,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型二輪車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
車 種 区 分 | 税率(年税額) | |||||
平成27年3月31日以前に最初の新規検査(*1)を受けた車輌 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車輌 | 最初の新規検査から13年を超えた車両 【平成22年3月以前に新規検査】 |
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軽 |
三輪(総排気量660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 (総排気量 660cc 以下) |
乗 用 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨 物 用 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
(*1) 最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査をいいます。(実質的には、新車として販売された時を指します。)最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、下表の基準を満たす車両について、翌年度分に限り、軽自動車の税率を軽減する特別措置を適用します。
車 種 区 分 | 税率(年税額) | |||||
電気軽自動車・ 天然ガス軽自動車(ア) (概ね75%軽減) |
ガソリン車・ハイブリッド車 | |||||
基準1(イ) (概ね50%軽減) |
基準2(ウ) (概ね25%軽減) |
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軽 自 動 車 |
三輪(総排気量660cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 (総排気量 660cc 以下) |
乗 用 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 |
対象外 |
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貨 物 用 |
営業用 | 1,000円 | ||||
自家用 | 1,300円 |
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車輌に限ります。
(イ)乗用(営業用):令和12年度燃費基準90%以上達成、かつ令和2年度燃費基準値達成
(ウ)乗用(営業用):令和12年度燃費基準70%以上達成、かつ令和2年度燃費基準値達成
※ただし(イ)(ウ)に該当するガソリン車・ハイブリット車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車、または平成30年度排出ガス規制50%低減達成車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
所属課局:税務保険課課税係
電話番号:0949-42-2115