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軽自動車税(種別割)

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軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、市町村により課税される税です。

納税義務者

軽自動車税を納める人は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者です。

納税の方法

役場からお送りする納税通知書で納めていただきます。

納期限

毎年5月31日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日)

(注意)口座振替は毎年5月25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日)に実施します。

税率

1.原動機付自転車、二輪車等及び小型特殊自動車等
車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車 50cc以下(特定小型原動機付自転車を含む。また、ミニカーを除く) 2,000円
50ccを超え90cc以下 2,000円
90ccを超え125cc以下(次項を除く) 2,400円
125cc以下かつ最高出力4kW以下 2,000円
ミニカー 3,700円
軽自動車 軽二輪車(125ccを超え250cc以下) 3,600円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
小型二輪車(250ccを超えるもの) 6,000円

 

2.三輪及び四輪以上の軽自動車
車種区分 税率(年税額)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査(*1)を受けた車輌 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車輌 最初の新規検査から13年を超えた車両
【平成24年3月以前に新規検査】




三輪(総排気量660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
(総排気量
660cc
以下)

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円


営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(*1)最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査をいいます。(実質的には、新車として販売された時を指します。)最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。

3.グリーン化特例(軽課)

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、下表の基準を満たす車両について、翌年度分に限り、軽自動車の税率を軽減する特別措置を適用します。

車種区分 税率(年税額)
電気軽自動車・
天然ガス軽自動車(ア)
(概ね75%軽減)
ガソリン車・ハイブリッド車
基準1(イ)
(概ね50%軽減)
基準2(ウ)
(概ね25%軽減)



三輪(総排気量660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上
(総排気量
660cc
以下)

営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円

対象外



営業用 1,000円
自家用 1,300円

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車、平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車輌に限ります。

(イ)乗用(営業用):令和12年度燃費基準90%以上達成、かつ令和2年度燃費基準値達成

(ウ)乗用(営業用):令和12年度燃費基準70%以上達成、かつ令和2年度燃費基準値達成(基準2のみ令和7年3月31日まで)

※ただし(イ)(ウ)に該当するガソリン車・ハイブリット車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車、または平成30年度排出ガス規制50%低減達成車に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

お問い合わせ

所属課局:税務保険課課税係

電話番号:0949-42-2115