医療費控除の確定申告について
1.従来の医療費控除 | 2.セルフメディケーション税制による特例 (平成29年分~令和8年分まで) |
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対象となる医療費 | 下記参照 | 薬局やドラッグストアで購入したスイッチOTC医薬品の購入代金(箱に共通識別マークの表示あり) |
必要な書類 | ●医療費の明細書又は医療保険者が発行する医療費通知書 | ●納税者が健康保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを証する書類(氏名・取組を行った年・事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるもの)
具体的には以下の書類が該当します。 (1)インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収証又は予防接種済証 結果通知表は、健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差支えありません。領収証は原本をご提出ください。 ●医薬品購入の明細書 |
控除額の計算方法 |
●総所得金額等が200万円以上 ●総所得金額等が200万円未満 |
スイッチOTC医薬品購入金額―1万2千円 |
控除額の上限 | 200万円 | 8万8千円 |
注意事項 |
●どちらか控除額が高い方を選択します。申告後の変更はできません。 |
従来の医療費控除において対象となる医療費・対象とならない医療費
対象となる医療費の例
- 治療のために医療機関にかかった場合の医療費
※入院費用(食事代含む)も対象。ただし、本人の希望により個室とした場合の差額ベッド代などは対象外 - 治療のために薬局やドラッグストアで購入した医薬品購入代金
例)風邪をひいて風邪薬を購入した場合は対象。風邪をひく季節になり、前もって購入した場合は対象外 - 通院のために利用した公共交通機関の交通費
- 保健施設にかかった費用。ただし、領収書に「医療費控除対象額」と明記されたものに限ります
- 6か月以上寝たきりの人のおむつ代を控除にとる時は、医師が作成した「おむつ使用証明書」及びおむつの領収書が必要です
- 総入れ歯の費用
対象とならない医療費の例
- 予防接種やワクチンにかかった費用
- 健康診断にかかった費用。ただし、検査の結果、治療が必要な病状が発見され、治療を受けた場合は検査費用も対象となります
- 美容整形にかかった費用
- 医療機器の購入費(体温計、血圧計等)
- 通院のために要したガソリン代、駐車料金、タクシー代(やむをえない場合を除く)
- サプリメントの購入費用
- 薬事法上の医薬品に該当しない薬の購入費用
平成29年分より添付資料が変更されました
従来の医療費控除の申告では、医療費又は医薬品の領収書を添付するか、確定申告の際に提示することが要件となっていましたが、平成29年分の確定申告から、以下の①、②のうちいずれかの添付が必要となりました。
①医療費の明細書または医薬品購入の明細書
確定申告期限から5年間は領収書の保存が必要です。税務署から提示または提出を求められる場合があります。
②医療保険者が発行する医療費通知書
医療費通知書には、以下の6項目の記載が必要です。
- 被保険者(又はその被扶養者)
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者の氏名
- 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
- 被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
- 保険者の名称
医療費通知に記載された自己負担額は、実際に支払った金額と異なる場合があります。
申告の際には、実際に負担した金額を申告することとなりますので、領収書での計算が別途必要です。
医療費通知書で申告をした医療費については、税務署から領収書の提示は求められません。
年の後半に受診した分の医療費など、確定申告の時期に医療費通知書を取得することが難しいものについては、医療費の明細書の添付により申告をすることができます。
お問い合わせ
所属課局:税務保険課課税係
電話番号:0949-42-2111